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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1233411 
審判番号 不服2010-13930 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-24 
確定日 2011-03-22 
事件の表示 商願2009- 47531拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「豆工房 コーヒーロースト」の文字を書してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第3224438号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「MAME KOH BOH」及び「豆香房」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年3月4日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「豆工房 コーヒーロースト」の文字からなり、「豆工房」と「コーヒーロースト」の文字の間に1文字分の間隔が空いているため、外観上それぞれの文字部分に分離して認識されるものといえる。
ところで、本願商標の構成中「豆工房」の文字(語)は、コーヒー豆を焙煎したり挽いたりする店、あるいはコーヒーを提供する店など、いわゆる「コーヒー(豆)専門店」を表すものとして一般に使用されているものであるから、該文字は、指定商品との関係において、自他商品の識別力がないか、あるいは極めて弱いものと判断するのが相当である。
そして、本願商標は、その構成中「豆工房」の文字部分を分離抽出し検討しなければならない事情は見いだせないから、該文字部分を取り出し、他の商標と比較検討すべきものではないといわざるを得ない。
してみれば、本願商標の構成中「豆工房」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-03-09 
出願番号 商願2009-47531(T2009-47531) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石塚 文子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 マメコーボーコーヒーロースト、マメコーボー、コーヒーロースト 
代理人 土屋 勝 

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