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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X35
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X35
管理番号 1233398 
審判番号 不服2010-12974 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-15 
確定日 2011-03-15 
事件の表示 商願2008-69835拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「株式会社TATSUMI」の文字を標準文字で表してなり、第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とし、平成19年4月2日に登録出願された商願2007-30731に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成20年8月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4990332号商標(以下「引用商標」という。)は、「巽の酒」の文字を標準文字で表してなり、平成18年2月13日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年9月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「株式会社TATSUMI」の文字よりなるところ、その構成中に法人格を表す語である「株式会社」の文字を有することから、全体として商号を表示したものと認識、把握されるものであるが、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、本願商標から、法人格を表す部分を省略して「TATSUMI」と略称される場合も決して少なくないというべきである。
そうとすれば、本願商標からは「カブシキカイシャタツミ」の一連の称呼のほかに、「TATSUMI」の文字部分から「タツミ」の称呼をも生じ、かつ、該文字は特定の意味合いを有しない造語というべきである。

(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「巽の酒」の文字よりなるところ、各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔により外観上まとまりよく表されているところ、その構成中、たとえ「酒」の文字が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表す文字部分であるとしても、引用商標の係る構成においては、その構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標からは、その構成文字全体に相応して「タツミノサケ」の称呼のみを生ずるというべきであり、また、「タツミノサケ」の称呼は、6音と決して冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、引用商標は、「南東の方角」(広辞苑第六版)等の意味を有する「巽」の文字と「酒」の文字とを、場所等を示す格助詞「の」を介して表されていることから、これより「南東の酒」程の意味合いを暗示させる場合があるものの、造語と認識されるとみるのが自然である。

(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標との外観については、それぞれ前記(1)及び(2)のとおりであるから、十分に区別できるものである。
また、本願商標から生じる「カブシキカイシャタツミ」又は、「タツミ」の称呼と、引用商標から生じる「タツミノサケ」の称呼とは、音数が異なるうえに、語感、語調も異なることから、称呼においては明らかな差異を有するものである。
さらに、本願商標と引用商標との観念については、それぞれ共に造語であることから比較し得ないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-25 
出願番号 商願2008-69835(T2008-69835) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X35)
T 1 8・ 262- WY (X35)
T 1 8・ 261- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 真鍋 恵美 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 岩崎 安子
田中 亨子
商標の称呼 タツミ 
代理人 坂上 正明 
代理人 曾我 道治 
代理人 岡田 稔 

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