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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1233379 
審判番号 不服2010-17093 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-30 
確定日 2011-03-18 
事件の表示 商願2009- 60976拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「babymonchouchou」の文字を横書してなり、第30類「菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子,茶,紅茶,コーヒー及びココア」を指定商品として、平成21年8月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1474596号商標(以下「引用商標」という。)は、「MONCHOUCHOU」の欧文字と「モンシュシュ」の片仮名を上下二段に書してなり、昭和52年6月29日に登録出願、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年8月31日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録、平成13年11月21日に指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「babymonchouchou」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも構成文字全体から生ずる「ベビーモンシュシュ」の称呼は、長音を含めて7音と特段冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、構成中の「baby」の文字部分は、「赤ちゃん(赤ん坊)」及び「小形」の意味を有する語として一般に親しまれているものであるのに対し、「monchouchou」の文字部分は、それが仏語で「私の」を意味する「mon」(ディゴ仏和辞典 白水社)と「お気に入り」を意味する「chouchou」(同)とを結合してなる「mon chouchou」に通ずるものであるとしても、それらの仏語は、我が国において一般に知られているとはいえないものであるから、一種の造語として認識されるものである。
そして、インターネット情報等において、「baby(ベビー)」の語が、菓子及びパンの商品の普通名称等と結合して、「その商品の形が小さい」という商品の品質(形状)を表す語として使用される例が僅かに見受けられるとしても、前記のとおり、造語と認識される「monchouchou」の文字と一連にまとまりよく表してなる本願商標の構成態様においては、「baby」の文字部分のみを分離し、それが直ちに品質表示語として理解、認識されるものであるとはいえず、本願商標は、構成全体として特定の意味合いを想起させることのない造語として理解されるものである。
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、「babymonchouchou(ベビーモンシュシュ)」の語は、ロールケーキを販売する請求人の店舗名として、テレビ、新聞、雑誌等の各種メディアにおいて紹介され、インターネットにも同店舗の情報が多数掲載されていることが認められるものである。
以上よりすれば、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標から殊更「baby」の文字を捨象し、「monchouchou」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるものであり、その構成文字全体に相応して、「ベビーモンシュシュ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「モンシュシュ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-03-04 
出願番号 商願2009-60976(T2009-60976) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大森 健司薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 根岸 克弘
瀧本 佐代子
商標の称呼 ベビーモンシュシュ、ベビーモンシューシュー、モンシュシュ、モンシューシュー 
代理人 永田 良昭 

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