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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X091635384142
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X091635384142
管理番号 1233373 
審判番号 不服2009-25853 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-28 
確定日 2011-03-11 
事件の表示 商願2007- 96719拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成19年9月11日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同23年2月16日付け手続補正書により、別掲(6)のとおり、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類の商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標の指定商品及び指定役務のうち、一部の商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、以下のアないしカの登録商標と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第801246号商標(以下「引用商標1」という。)は、「タウン」の片仮名文字を書してなり、昭和41年10月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、同43年12月17日に設定登録、その後4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成21年10月28日に別掲(7)のとおり、第7類ないし第12類、第17類及び第21類の商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
イ 登録第1804146号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおり「Town」の欧文字を書してなり、昭和58年4月6日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、同60年9月27日に設定登録、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成18年4月5日に別掲(8)のとおり、第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
ウ 登録第4011253号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおり、「Original」の欧文字、「TOWN」の欧文字、「タウン」の片仮名文字を書してなり、平成5年11月4日に登録出願、別掲(9)のとおり、第42類に属する商標登録原簿に記載された役務を指定役務として、同9年6月13日に設定登録され、その後、同19年6月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
エ 登録第4429695号商標(以下「引用商標4」という。)は、「TOWN」の欧文字と「タウン」の片仮名文字とを二段書きしてなり、平成11年10月5日に登録出願、別掲(10)のとおり、第9類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、同12年11月2日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、「事故防護用手袋」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同21年6月15日にその確定審決の登録がされ、同22年11月2日に商標権の存続期間が満了しているものである。
オ 登録第5154179号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成19年8月3日に登録出願、別掲(11)のとおり、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
カ 登録第5228091号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成19年6月28日に登録出願、別掲(12)のとおり、第35類に属する商標登録原簿に記載された役務を指定役務として、同21年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品及び指定役務については、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確になり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
その結果、本願は、同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲(1)のとおり、青色と白色の縁取りを有する「モバゲー」の片仮名文字を赤色で大きく書し、その構成中の長音符号「ー」を上方に配した下部に、赤色の縁取りを有する「TOWN」の欧文字を青色でやや小さめに書してなるところ、その構成全体が、同様の意匠化がされた書体で外観上まとまりよく一体に表現されていることからすれば、これより生ずると認める「モバゲータウン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものであり、殊更、前半に位置する「モバゲー」の文字部分を省略して、後半に位置する「TOWN」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モバゲータウン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「タウン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(1) 本願商標(色彩については原本を参照)




別掲(2) 引用商標2




別掲(3) 引用商標3




別掲(4) 引用商標5(色彩については原本を参照)




別掲(5) 引用商標6(色彩については原本を参照)




別掲(6) 本願商標の指定商品及び指定役務
第9類
「携帯電話機用ゲームプログラム,その他のコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話によるダウンロード可能な画像・音楽,その他のダウンロード可能な画像・音楽,携帯電話によるダウンロード可能な電子雑誌,その他の電子出版物,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具」
第16類
「小説本,その他の印刷物,書画,写真,文房具類」
第35類
「広告,携帯電話を利用したオークションの運営,その他のオークションの運営,携帯電話を利用した商品の売買契約の媒介,その他の商品の売買契約の媒介,職業のあっせん,求人情報の提供,ソーシャルネットワーキングサイト事業の管理」
第38類
「電子掲示板通信,電子メール通信,その他の電気通信(放送を除く。),音声・データ・画像の伝送交換,携帯電話による通信を利用した影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,その他の放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第41類
「レコード原盤の企画及び制作,コンサート又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催,小説コンテストの企画・運営又は開催,書籍の制作,会員制による教育・娯楽の提供,携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供,その他のオンラインによるゲームの提供,携帯電話による通信を用いて行う電子雑誌の提供,その他のオンラインによる電子出版物の提供,携帯電話による通信を用いて行う画像・音楽の提供,その他のオンラインによる画像・音楽の提供」
第42類
「ソーシャルネットワーキングサイトの開設・運営を目的としたコンピュータプログラムの設計・保守,ソーシャルネットワーキングサイトの作成・保守,利用者が交流するためのソーシャルネットワーキングウェブサイトの作成・保守,ソーシャルネットワーキングサイトへのアクセスタイムの賃貸,利用者が交流するためのソーシャルネットワーキングウェブサイト用コンピュータープログラムの提供,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,天気情報の提供,インターネットにおいて利用者が利用する人物画像に係るデザインの考案,その他のデザインの考案,検索エンジンの提供」
第45類
「インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,地図情報の提供,占い,新聞記事情報の提供」


別掲(7) 引用商標1の指定商品
第7類
「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」
第8類
「電気かみそり及び電気バリカン」
第9類
「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」
第10類
「家庭用電気マッサージ器」
第11類
「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」
第12類
「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」
第17類
「電気絶縁材料」
第21類
「電気式歯ブラシ」

別掲(8) 引用商標2の指定商品
第7類
「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」
第8類
「電気かみそり及び電気バリカン」
第9類
「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」
第10類
「家庭用電気マッサージ器」
第11類
「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」
第12類
「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」
第17類
「電気絶縁材料」
第21類
「電気式歯ブラシ」

別掲(9) 引用商標3の指定役務
第42類
「建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市設計に関する研究,土木に関する試験又は研究」

別掲(10) 引用商標4の指定商品
第9類
「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置、但し、事故防護用手袋を除く」

別掲(11) 引用商標5の指定商品及び指定役務
第9類
「コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な画像又は映像,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な音楽,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,その他の電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子出版物」
第16類
「印刷物」
第35類
「電子計算機端末若しくは移動体電話でアクセス可能なホームページ・ブログ又は電子掲示板を利用した広告,電子計算機端末若しくは移動体電話でアクセス可能なホームページ・ブログ又は電子掲示板における広告スペースの提供,その他の広告,広告用具の貸与,商品見本市の企画・運営又は開催,商品見本市の企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子計算機端末若しくは移動体電話でアクセス可能なホームページ・ブログ又は電子掲示板を利用した商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,競売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,コンピュータネットワーク事業の設立に関するコンサルティング,電子商取引に係る事業経営に関するコンサルティング,電子計算機端末又は移動体電話を利用した市場調査に関する情報の提供,市場調査,求人情報の提供,コンピュータネットワークにおける情報の検索の代行」
第38類
「電子計算機端末による通信,移動体電話による通信,電子掲示板通信,映像データ又は音声データの伝送交換,電子メール通信,電子計算機端末による通信ネットワークにおける接続の提供,移動体電話による通信ネットワークにおける接続の提供,電子計算機端末によるネットワーク通信に関するコンサルティング,移動体電話によるネットワーク通信に関するコンサルティング」
第41類
「コンピュータネットワークを通じた画像又は映像の提供,コンピュータネットワークを通じた音楽の提供,コンピュータネットワークを通じた携帯電話機用ゲームの提供,コンピュータネットワークを通じた電子計算機用ゲームの提供,コンピュータネットワークを通じた仮想現実の擬似体験をさせる娯楽施設の提供,コンピュータネットワークを通じた仮想現実の擬似体験をさせるゲームの提供,電子出版物の提供」
第42類
「電子計算機端末若しくは移動体電話でアクセス可能なホームページ・ブログ又は電子掲示板を用いた天気予報の提供,その他の気象情報の提供,デザインの考案,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供,通信による電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,コミュニケーションネットワークシステムにおいてアクセス可能なサイトの設計・作成又は保守,ウェブサイトの設計・作成又は保守,電子商取引のための通信ネットワークシステムに使用される電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機端末又は移動体電話のためのホームページ検索用エンジンの提供に関する情報の提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信におけるサーバー装置の記憶領域の貸与,電子計算機端末若しくは移動体電話でアクセス可能なホームページ・ブログ又は電子掲示板の保守,電子計算機端末若しくは移動体電話でアクセス可能なホームページ・ブログ又は電子掲示板の作成に関する情報の提供,電子計算機端末若しくは移動体電話でアクセス可能なホームページ・ブログ又は電子掲示板の作成,コンピュータネットワークで利用可能な情報に関する索引・見出し又はインデックスの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機を用いて行う情報処理,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器の設計に関するコンサルティング,コンピュータシステムの設計に関するコンサルティング,コンピュータ通信におけるサーバーシステムの構築に関するコンサルティング,ネットワークシステムの構築に関するコンサルティング,遠隔通信ネットワークシステムの構築に関するコンサルティング,電子計算機用プログラムの提供」

別掲(12) 引用商標6の指定役務
第35類
「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」


審決日 2011-02-25 
出願番号 商願2007-96719(T2007-96719) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X091635384142)
T 1 8・ 262- WY (X091635384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 モバゲータウン、モバゲー、タウン 
代理人 世良 和信 
代理人 松倉 秀実 
代理人 川口 嘉之 
代理人 石塚 勝久 

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