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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1233331 
審判番号 不服2010-10697 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-19 
確定日 2011-03-07 
事件の表示 商願2008- 92167拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「voyage」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成20年11月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成21年4月13日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音声ファイル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4575418号商標(以下「引用商標」という。)は、「ボワイヤージュ」の文字を標準文字で書してなり、平成12年12月27日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」を指定商品として、平成14年6月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「voyage」の文字よりなるところ、該文字は英語及びフランス語で「旅行」(「小学館 ランダムハウス英和大辞典」、小学館、第2刷第5版、2002、「ディコ仏和辞典」、白水社、第7刷、2009)の意味を有する語であるが、我が国においては、直ちに特定の観念を生じさせる程に、一般に親しまれた語とまではいえないものである。
ところで、我が国においては、外国語のうちでは英語の普及率が圧倒的に高いものであるところ、欧文字で書された商標に接した者は、その発音を知らない場合であっても、一般には自己の有する英語の知識に従って、これを英語風に読もうとすると解される(東京高裁 平成11年(行ケ)第197号判決参照)ものである。
そして、本願商標の指定商品にかかる分野において、欧文字を用いた商標を採択する場合には、英語風の発音で称呼が特定されることが極めて多く、英語以外の言語による称呼の特定が極めて少ない実情にあることが認められる。
そうすると、本願商標は、英語の発音にしたがって、「ボイージ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ボワイヤージュ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ボワイヤージュ」の称呼を生ずるものであり、我が国においては特定の意味を有する語として一般に親しまれた語とはいえないから、これに接する取引者、需要者に、一種の造語と理解、認識させるとみるのが相当である。
そして、本願商標から生ずる「ボイージ」の称呼と、引用商標の「ボワイヤージュ」の称呼とは、構成音数及び音構成において明らかな差異を有し、明瞭に聴別できるものである。
また、外観においては、それぞれ前記のとおりの構成よりなることから、明らかに区別し得るものであり、観念においては、両商標は特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標は外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-28 
出願番号 商願2008-92167(T2008-92167) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大塚 順子
酒井 福造
商標の称呼 ボイージ 
代理人 特許業務法人松田特許事務所 

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