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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1233330 
審判番号 不服2010-11462 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-28 
確定日 2011-03-07 
事件の表示 商願2009-1806拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デコルテ」の片仮名と「DECORTE」の欧文字を2段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として平成21年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『デコルテ』及び『DECORTE』の文字を二段に、普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中上段の『デコルテ』の文字部分は、『首から胸元にかけての部分。[株式会社岩波書店 広辞苑第六版]」の意味を有するものと認められ、また、その構成中下段の『DECORTE』の文字部分は、上段の『デコルテ』の文字を無理なく英語風に表したものと認められるから、本願商標をその指定商品中、例えば『首から胸元の部分に使用する化粧品』に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が『首から胸元の部分に使用するもの。』であることを認識・理解するにすぎないものと認められるので、結局、本願商標は、単に、商品の用途・品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標法第3条第1項第3号は、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」を商標登録を受けることができない商標として規定している。
本願商標は、前記1のとおり「デコルテ」の片仮名と「DECORTE」の欧文字を2段に書してなるものであるが、上段の「デコルテ」の片仮名は、下段の「DECORTE」の欧文字の読みを表示したものと無理なく認識し得るものである。
そして、「DECORTE」の欧文字は、辞書等には掲載されない文字であって、特定の意味を有さない語といえるものである。
また、「DECORTE」の文字が、本願商標の指定商品との関係において、特定の意味合いを有する語として使用されている実情も見いだせない。
そうであれば、本願商標は、特定の意味を有さない「DECORTE」の欧文字とその読みを表示した「デコルテ」の片仮名からなるものであるから、たとえ、その構成中の「デコルテ」の片仮名が原審説示の意味を有するとしても、該「DECORTE」の欧文字部分は、商標法第3条第1項第3号に規定する「その商品の・・・品質、原材料、効能、用途・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」には該当しないものである。
また、本願商品の構成中の「デコルテ」の片仮名は、上記認定のとおり「DECORTE」の欧文字の読みを表示したにすぎないから、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-15 
出願番号 商願2009-1806(T2009-1806) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳

大森 友子
商標の称呼 デコルテ 
代理人 成合 清 
代理人 為谷 博 

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