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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
管理番号 1233324 
審判番号 不服2010-9178 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-28 
確定日 2011-03-09 
事件の表示 商願2009- 5644拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ナノブライト」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年1月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成23年2月10日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ナノブライト』の文字を標準文字で表してなるところ、構成前半の『ナノ』の文字は、『10億分の1』を意味する接頭語で超微小なものを意味する語として用いられ、その指定商品との関係においては『ナノ化粧品』等称され、また、構成後半の『ブライト』の文字は、『明るく輝くさま、鮮明なさま(bright)』の意味をもって一般に認識されているものであるから、本願商標よりは『ナノ技術を利用した(肌・髪・歯等に)明るく輝く仕上がり効果を有するもの』程の意味合いを認識させ、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する『せっけん類,化粧品,歯磨き,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤』等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ナノブライト」の文字からなり、その補正後の指定商品は、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」である。
そして、本願商標は、その構成中の「ナノ」の文字が「10億分の1」を表す単位の接頭語であり、また、「ブライト」の文字が「明るく輝くさま、輝かしいさま、鮮明なさま」の意味を有する語であるとしても、これらの語を結合させた「ナノブライト」の文字が、その補正後の指定商品について、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできず、また、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-17 
出願番号 商願2009-5644(T2009-5644) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
旦 克昌
商標の称呼 ナノブライト 
代理人 小川 雅也 

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