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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X051021
管理番号 1233319 
審判番号 不服2010-22231 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-04 
確定日 2011-03-08 
事件の表示 商願2008-82366拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Q?CARE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「医療用使い捨てスポンジスワブ・医療用消毒液または過酸化水素水・口腔洗浄用吸引カテーテルである吸引嘴管及び歯ブラシからなる口腔洗浄キット,その他の薬剤」を指定商品として、平成20年10月9日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、原審における平成22年2月9日付手続補正書により、第5類「医療用消毒液」、第10類「口腔洗浄器,吸引カテーテル,医療用口腔内装具の部品及び附属品」及び第21類「歯ブラシ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Q-CARE』を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Q』の文字は、一般に商品の品番、規格を表示するための記号、符号として商取引上普通に採択使用されているローマ文字の一字で、極めて、簡単で、かつ、ありふれた文字部分であり、また、『CARE』の文字は、『世話、手入れ』を意味し、本願の指定商品を取り扱う分野においては、『○○の世話、手入れ』を指称する語として広く使用されていて、商品の品質、用途を認識させる文字部分であることから、上記両文字をハイフン『-』で連綴し、普通に用いられる方法で『Q-CARE』と表してなるにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、『商品記号がQで、ケア用のもの』程度の意味合いを表したにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Q?CARE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「CARE」の文字は、「世話、保護」等の意味を有する英語であり(「講談社英和中辞典」株式会社講談社 1994年11月28日発行)、また、その構成中の「Q」の文字は、一般に商品の品番、規格を表示するための記号、符号として商取引上に採択使用されることの多いアルファベット一字であるが、該「CARE」の文字から、直ちに原審説示のように「ケア用のもの」の意味合いを生ずるものとはいえず、また、当審において調査するも、アルファベット一字と「CARE」の欧文字とをハイフンを介して組み合わせた標章が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その構成中のアルファベット一字を商品の品番、規格を表示するための記号、符号とし、「商品の記号、符号と(ケア用の商品であるとの)商品の用途」を組み合わせた表示として、使用されている実情は認められなかった。
そうとすると、「Q-CARE」の文字からは、原審説示のように「商品記号がQで、ケア用のもの」の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものであるから、本願商標は、本願の指定商品との関係において、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとも認められず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-24 
出願番号 商願2008-82366(T2008-82366) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X051021)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 キュウケア、ケア 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 

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