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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 X14 |
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管理番号 | 1233314 |
審判番号 | 取消2010-301264 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2010-11-29 |
確定日 | 2011-02-14 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5166201号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5166201号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、平成20年3月4日に登録出願、第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年9月12日に設定登録されたものである。 2 本件審判の請求の概要 請求人は、平成22年11月29日に、「本件商標は、その指定商品中『第14類 宝石箱』については日本国内において過去3年間使用されていない。」として、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標は、その指定商品中上記商品についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」旨の審判の請求をした。 3 当審の判断 商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。 これを本件についてみると、前示のとおり、本件商標の設定登録日は平成年20年9月12日であり、本件審判の請求日は同22年11月29日である。 そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2010-12-17 |
結審通知日 | 2010-12-21 |
審決日 | 2011-01-05 |
出願番号 | 商願2008-16017(T2008-16017) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
X
(X14)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 山田 正樹 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 鈴木 修 |
登録日 | 2008-09-12 |
登録番号 | 商標登録第5166201号(T5166201) |
商標の称呼 | レークランド |