• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない X35
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X35
審判 査定不服 外観類似 登録しない X35
管理番号 1233311 
審判番号 不服2009-11968 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-12 
確定日 2011-02-16 
事件の表示 商願2007- 76082拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおり、「TIGER」(構成中の『G』と『E』は、結合されている。以下同じ。)の文字からなり、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年6月22日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同21年2月24日付け手続補正書により、最終的に、第35類「家庭用電熱用品類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4019234号商標(以下『引用商標1』という。)、登録第4019235号商標(以下『引用商標2』という。)、登録第4067618号商標(以下『引用商標3』という。)、登録第4070722号商標(以下『引用商標4』という。)、登録第4148602号商標(以下『引用商標5』という。)、登録第4237391号商標(以下『引用商標6』という。)、登録第4241956号商標(以下『引用商標7』という。)、登録第4302685号商標(以下『引用商標8』という。)及び登録第4828036号商標(以下『引用商標9』という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 引用商標
ア 引用商標1は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成7年9月6日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録、その後、平成19年1月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
イ 引用商標2は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成7年9月6日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,火鉢類,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録、その後、平成19年1月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
ウ 引用商標3は、別掲3に示すとおり、「TIGER」(構成中の「G」と「E」とは、結合されている。以下同じ。)の文字からなり、平成7年11月13日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同9年10月9日に設定登録、その後、平成19年6月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
エ 引用商標4は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成7年9月6日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気洗濯機,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録、その後、平成19年6月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
オ 引用商標5は、別掲3に示すとおり、「TIGER」の文字からなり、平成8年12月5日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気洗濯機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、同10年5月22日に設定登録、その後、平成20年4月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
カ 引用商標6は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成7年9月6日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は陶磁製の立て看板,香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として、同11年2月5日に設定登録、その後、平成21年1月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
キ 引用商標7は、別掲3に示すとおり、「TIGER」の文字からなり、平成8年12月10日に登録出願、第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器」を指定商品として、同11年2月19日に設定登録、その後、指定商品中「人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」については、同11年9月28日に本権の登録の一部抹消の登録がされ、平成21年1月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
ク 引用商標8は、別掲3に示すとおり、「TIGER」の文字からなり、平成8年12月10日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,火鉢類,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、同11年8月6日に設定登録、その後、平成21年6月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
ケ 引用商標9は、別掲4に示すとおりの構成からなり、平成16年3月9日に登録出願、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」を指定商品として、同年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標6の類否について
本願商標は、別掲1に示すとおり、「TIGER」の文字からなるところ、その構成文字中の「G」及び「E」は、結合されているものの、構成文字全体として「TIGER」の文字であることを容易に認識させるものであるから、該文字から、「タイガー」の称呼を生ずるものであり、かつ、「虎」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標6は、別掲2に示すとおり、長方形内に虎の頭部をデザインしたと思しき図形(以下「虎様図形」という。)と、その右側に、構成文字中の「G」及び「E」が結合された「TIGER」の欧文字を書し、それらの下に、前記文字より小さく「タイガー魔法瓶」の文字を配してなるものである。
しかして、前記引用商標構成中の虎様図形と「TIGER」の文字部分とは、視覚上分離して把握されるものであり、かつ、「TIGER」及び「タイガー魔法瓶」の文字部分においては、その構成文字の大きさを異にすることから、「TIGER」の文字と「タイガー魔法瓶」の文字部分も、視覚上分離し把握されるものである。
また、前記引用商標は、構成全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、「虎様図形」と「TIGER」及び「タイガー魔法瓶」の文字を常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められないものである
さらに、前記引用商標の構成文字全体から生ずる「タイガータイガーマホウビン」の称呼は、冗長である。
してみると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、前記引用商標に接する取引者、需要者は、大きく書された「TIGER」の文字部分に強く印象を留め、これをもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
よって、前記引用商標は、構成文字全体に相応した「タイガータイガーマホウビン」の一連の称呼のほか、「TIGER」の文字部分に相応した「タイガー」の称呼をも生ずるものであり、かつ、「虎」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と前記引用商標とを比較するに、本願商標と前記引用商標とは、共に、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を共通にするものである。
また、本願商標「TIGER」の文字と前記引用商標の構成中「TIGER」の文字とは、それぞれの構成に照らし、外観上、共通するものである。
そして、本願の指定役務と、引用商標1の指定商品中「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー」、引用商標2の指定商品中「家庭用電熱用品類」、引用商標4の指定商品中「電気洗濯機,電気ミキサー」及び引用商標6の指定商品中「化粧用具」とは、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われることが一般的であり、商品の販売場所と役務の提供場所を同一にし、さらに、需要者を共通にするものであるから、本願の指定役務と前記引用商標に係る指定商品中の前記商品とは類似するものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と前記引用商標とは、外観・称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。

(2)本願商標と引用商標3、引用商標5、引用商標7及び引用商標8の類否について
本願商標は、前記(1)のとおり、「タイガー」の称呼を生ずるものであり、かつ、「虎」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標3、引用商標5、引用商標7及び引用商標8は、別掲3に示すとおり、「TIGER」の文字からなるものであり、「タイガー」の称呼を生ずるものであり、かつ、「虎」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と前記引用商標とを比較するに、本願商標と前記引用商標とは、共に、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を共通にするものである。
また、本願商標と前記引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上、共通するものである。
そして、本願の指定役務と、引用商標3の指定商品中「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー」、引用商標5の指定商品中「電気洗濯機,電機ブラシ,電気ミキサー」、引用商標7の指定商品中「家庭用電気マッサージ器」及び引用商標8の指定商品中「家庭用電熱用品類」とは、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われることが一般的であり、商品の販売場所と役務の提供場所を同一にし、さらに、需要者を共通にするものであるから、本願の指定役務と前記引用商標に係る指定商品中の前記商品とは類似するものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と前記引用商標とは、外観・称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。

(3)本願商標と引用商標9の類否について
本願商標は、前記(1)のとおり、「タイガー」の称呼を生ずるものであり、かつ、「虎」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標9は、別掲4に示すとおり、二重円の外枠部分の上段に、白抜きされた「TIGER」の文字を書し、その下段に白抜きされた「CAFE SERIES」の欧文字を書し、「TIGER」の文字と「CAFE SERIES」に挟まれるように、左右に3粒のコーヒー豆様図形(以下「コーヒー豆様図形」という。)を配し、二重円の内側中央部に湯気が立ち上る暖かい飲み物が入ったコーヒーカップ様の図形(以下「コーヒーカップ様図形」という。)を配してなるものである。
しかして、引用商標9の構成中の「コーヒーカップ様図形」及び「コーヒー豆様図形」と「TIGER」及び「CAFE SERIES」の文字部分とは、視覚上分離して把握されるものである。
また、「TIGER」及び「CAFE SERIES」の文字部分においては、上段に「TIGER」の文字を、下段に「CAFE SERIES」の文字を配してなるものであるから、該文字部分も、視覚上分離し把握されるものである。
また、引用商標9が、構成全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、コーヒーカップ様図形」及び「コーヒー豆様図形」と「TIGER」及び「CAFE SERIES」の文字を常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められないものである
さらに、引用商標9の構成文字全体から生ずる「タイガーカフェシリーズ」の称呼は、やや冗長である。
してみると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、前記引用商標に接する取引者、需要者は、白抜きされ、かつ、上段に書された「TIGER」の文字部分に強く印象を留め、これをもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
よって、引用商標9は、構成文字全体に相応した「タイガーカフェシリーズ」の一連の称呼のほか、「TIGER」の文字部分に相応した「タイガー」の称呼をも生ずるものであり、かつ、「虎」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標9とを比較するに、本願商標と引用商標9とは、共に、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を共通にするものである。
また、本願商標「TIGER」の文字と引用商標9の構成中の「TIGER」の文字とは、その文字の綴りを共通にするものであるから、外観上、類似するものである。
そして、本願の指定役務と、引用商標9の指定商品中「家庭用電熱用品類」とは、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われることが一般的であり、商品の販売場所と役務の提供場所を同一にし、さらに、需要者を共通にするものであるから、本願の指定役務と引用商標9に係る指定商品中の前記商品とは類似するものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標9とは、称呼及び観念を共通にし、かつ、外観上においても類似する商標であるから、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。

(4)請求人(出願人)の主張について
請求人は、「出願人である『タイガー魔法瓶株式会社』及び『タイガー計算器株式会社』は、本願商標と同一の商標である登録第1786295号商標の権利者であり、該登録商標の指定商品中には第11類『家庭用電熱用品類』が含まれていることから、本願商標を登録したとしても何等問題は生じない。」旨主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号において、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、商標登録を受けることができない。」旨、規定されているところ、本願商標の出願人は、「タイガー魔法瓶株式会社」及び「タイガー計算器株式会社」であるところ、引用商標1ないし9の商標権者は、「タイガー魔法瓶株式会社」のみであり、「タイガー魔法瓶株式会社」及び「タイガー計算器株式会社」の共有の権利ではない。
そうとすると、請求人と商標権者とは、同号で述べる「他人」と認定せざるを得ないものである。
そして、本願商標と引用商標1ないし9との類否判断は、これらを個別具体的に行えば足り、過去の審査例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであって、本願商標と引用商標1ないし9とが類似する商標であることは、前記(1)ないし(3)で認定したとおりである。
よって、請求人の上記主張は、採用することができない。
その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

(5)まとめ
以上からすると、本願商標と引用商標1ないし引用商標9とは、外観において共通又は類似し、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を共通にする類似の商標であり、本願の指定役務は、引用商標1ないし引用商標9の指定商品と類似するものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標



別掲2 引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標6



別掲3 引用商標3、引用商標5、引用商標7及び引用商標8



別掲4 引用商標9(色彩については、原本を参照されたい。)






審理終結日 2010-03-11 
結審通知日 2010-04-02 
審決日 2010-11-29 
出願番号 商願2007-76082(T2007-76082) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X35)
T 1 8・ 263- Z (X35)
T 1 8・ 261- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 茂木 裕子池田 光治 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小川 きみえ
豊田 純一
商標の称呼 タイガー 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ