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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X0916353641424445 |
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管理番号 | 1233301 |
審判番号 | 不服2010-272 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-01-07 |
確定日 | 2011-03-03 |
事件の表示 | 商願2008- 80777拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CERIDIAN」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年4月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年10月3日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における同23年1月7日付け手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品及び指定役務中、「第9類 及びこれと一緒に提供されるマニュアルすなわち雇用主及び従業員が使用する雇用・給与・給与チェック・給与税・資金振替え・賃金支払い・給付金・労働時間及び出勤数・求人・研修に関する情報の管理及び処理に使用するコンピュータソフトウェア」等は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものになったと認められる。 してみれば、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標の指定商品及び指定役務) 第9類 人的資源の分野におけるコンピュータソフトウェア,雇用主及び従業員が使用する雇用・給与・給与チェック・給与税・資金振替え・賃金支払い・給付金・労働時間及び出勤数・求人・研修に関する情報の管理及び処理に使用するコンピュータソフトウェア,高齢者福祉施設及び高齢者介護サービスを調べるためのコンピュータソフトウェア,人的資源に関する法規則遵守に関する情報を提供するために使用するコンピュータソフトウェア,人的資源をテーマにした録画済みビデオテープ・録音済みオーディオテープ・映画フィルム,コンピュータソフトウェア記録済みの磁気カード,電子取引処理用の磁気カード読み取り機,POS端末機,グローバルコンピュータネットワーク上のPOS取引を可能にする電子商取引システム用コンピュータハードウェア及びソフトウェア 第16類 法例遵守をテーマにした書籍・雑誌・ニューズレター・カタログその他の印刷物,人的資源の分野におけるニューズレター,人的資源をテーマにしたテキスト・ワークブック・マニュアル・ガイドブックを含む指導用・教育用教材(器具に当たるものを除く。) 第35類 給与に関する税務書類の作成及び官公庁への提出の代行,給与の管理に関する事務処理の代行及び給与計算に関する事務処理の代行,給与支払名簿の作成,企業における人材募集及び人事管理に関する情報の提供並びに人材紹介に関する情報の提供(インターネットを通じておこなうものを含む。),健康・福利・栄養・個人財源・キャリア相談・個人の法律問題・心の健康・薬物に係るリハビリ・コンシェルジェサービス・国外在住援助の分野における職業の紹介,燃料の小売業者が提供する割引プログラムに関する事業の管理,貨物自動車運送事業の許可申請手続きの事務処理代行,他人の事業のために行う物品の調達,受託による物品の購入・管理の事務処理,配送業社内のトラックドライバーの法例遵守状況に関する調査及び評価,POSシステムを用いたデビットカード・クレジットカードによる取引の売上情報・顧客情報の収集分析及びそれに関する報告書の作成,電子支払取引で用いられるポイントカードの清算処理,従業者のための保険手続・福祉厚生手続の事務代行 第36類 電子的手段による送金事務の取扱い,クレジットカード又はデビットカード利用者に代わってする支払代金の清算,プリペイドカードによる電子支払取引の利用者に代わってする支払代金の決済処理,資金の貸付け,債権の管理の受託,売掛債権の買い取り,雇用主のためにおこなう給与支払・失業補償支払・給付金支払・資金振替の代行,給与(従業者に支払われる給付金を含む。)の管理の代行 第41類 企業の人材雇用及び人事管理・給与及び給付金に関する教育訓練,企業の人材雇用及び人材管理・給与・給付金に関するマンツーマン及びオンラインによる教育,企業の人材雇用及び人事管理・給与・給付金に関するセミナー又はワークショップの開催 第42類 人的資源の分野におけるオンラインによるコンピュータソフトウェア(ダウンロードすることができないものに限る。)の提供,雇用主及び従業員が使用する雇用・給与・給与チェック・給与税・資金振替え・賃金支払い・給付金・労働時間及び出勤数・求人・研修に関する情報の管理及び処理に使用するコンピュータソフトウェアの提供 第44類 身体的及び精神的健康管理並びに栄養に関する相談及び助言,薬物患者に対するリハビリテーション,インターネットを通じた雇用主・従業者及びその家族のための老人介護・身体的及び精神的健康管理・栄養に関する情報の提供,薬物濫用者に対する医療検査 第45類 雇用前の個人の身元に関する調査,企業の人的資源・給料・給付金に関する法例遵守に関する情報の提供,輸送業における法例遵守に関する指導及び助言 |
審決日 | 2011-02-15 |
出願番号 | 商願2008-80777(T2008-80777) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(X0916353641424445)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 大島 康浩 |
商標の称呼 | セリディアン |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 藤倉 大作 |