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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X24254144
管理番号 1233300 
審判番号 不服2010-5823 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-17 
確定日 2011-03-01 
事件の表示 商願2008- 82763拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおり、下線が付された「SPA」の文字と「THE PENINSULA」の文字を上下二段に書した構成よりなるところ、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成20年10月10日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年7月7日、当審における同22年3月17日及び同23年1月25日付けの手続補正書により、最終的に、後掲のとおり補正されたものである。

2 引用商標
原査定の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3048511号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SPA」の文字を横書してなり、平成4年9月22日に特例出願として登録出願、第41類「プ?ルの提供」を指定役務として同7年6月30日に設定登録され、その後、平成18年2月3日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第3356718号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FourSeasons」の文字と、「SPA」の文字とを二段書きしてなり、平成4年9月30日に特例出願として登録出願、第42類「美容,入浴施設の提供,マッサージ」を指定役務として同9年11月7日に設定登録され、その後、同19年11月6日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4739410号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおり、「SPA」の文字を左上段に、青色の図形を中央に、「GUARD」の文字を右下段に配した構成よりなり、平成13年8月27日に登録出願、第41類「ライフセービング講習会の企画・運営又は開催,温泉浴場施設における事故の予防・応急処置に関する講習会の企画・運営又は開催」及び第42類「急病その他の緊急時における緊急事態の通報及び救急活動,急病その他の緊急時における緊急事態の通報及び救急活動の支援,急病その他の緊急時における緊急事態の通報及び救急活動に関する情報の提供,温泉浴場施設における監視・救護又は救命活動」を指定役務として同16年1月9日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『引用商標1』と同一又は類似の商標であって商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審における平成22年10月26日付け審尋(要旨)
原審における平成21年7月7日受付け及び当審における同22年3月17日受付け手続補正書により、指定商品及び指定役務を補正しているが、当該補正後の指定商品及び指定役務中には、原審における同21年4月14日付け拒絶理由通知書の理由において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した「引用商標2」及び「引用商標3」の指定役務と類似する役務を未だ含むものである。したがって、本願指定商品及び指定役務中、第41類「会員制による教育の提供,セミナーの企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の運営,教育に関する競技会の運営,セミナーの手配及び運営,研修会の手配及び管理」及び第44類「爪の美容,美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,アロマテラピーの提供」については、削除する補正をされたい。

5 当審の判断
(1)「公衆浴場の提供,サウナ風呂の提供,その他の入浴施設の提供」の役務について
本願商標は、別掲(1)のとおり、「SPA」の文字と「THE PENINSULA」の文字よりなるところ、その構成中の「SPA」の文字は、「スパ【spa】鉱泉。温泉。また、それを利用した保養施設。」(「広辞苑第六版」岩波書店)、「スパ【spa】温泉。湯治場。(「現代用語の基礎知識2011年度版」自由国民社)の意味を有し、一般に親しまれている語である。また、本願の指定役務中「公衆浴場の提供,サウナ風呂の提供,その他の入浴施設の提供」及び引用商標2の指定役務中「入浴施設の提供」に関する業界において、該「SPA」の語は、「温泉、温泉施設」であることを示すために普通に使用されていることから、「公衆浴場の提供,サウナ風呂の提供,その他の入浴施設の提供」の指定役務について、自他役務の識別力がないか、あるいは、識別力が極めて弱い部分であるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標と引用商標2とは、本願の指定役務中「公衆浴場の提供,サウナ風呂の提供,その他の入浴施設の提供」及び引用商標2の指定役務中「入浴施設の提供」において、「SPA」の文字部分によって、両商標が類似するということはできない。
(2)「公衆浴場の提供,サウナ風呂の提供,その他の入浴施設の提供」以外の役務について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標3の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務と引用商標1ないし引用商標3の指定商品及び指定役務とは、類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


後掲
本願の指定商品及び指定役務
第24類
「布地,綿織物,モチーフを線描した刺しゅう用布,亜麻布,絹織物,捺染用絹織物,リネン製品用生地,室内装飾用品用布地,その他の織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,浴用リネン製品(衣服を除く。),織物製ハンカチ,織物製タオル,織物製顔ふきタオル,その他の布製身の回り品,ベッド用リネン製品,ベッド用毛布,その他の毛布,ベッド用布製品,クッションカバー,マットレスカバー,まくらカバー,掛け布団,その他の布団,シーツ(織物),寝袋(キャンプ用のものを除く。),旅行用ひざ掛け,ベッドカバー,家具用織物製カバー,家具用カバー,テーブルクロス(紙製のものを除く。),食卓掛け,タペストリー(壁掛け),織物製壁掛け,カーテン,化粧落とし用布製ナプキン,浴用手袋,化粧落とし用薄布」
第25類
「エプロン,バスローブ,水泳帽,水泳着,海浜用衣服,コート,ドレッシングガウン,手袋,ジャケット,ジャージー製被服,レギンス,ネクタイ,オーバーオール,ズボン及びパンツ,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,パジャマ,スカーフ,ショール,ワイシャツ類及びシャツ,シングレット,ソックス,ストッキング,サンバイザー,セーター,ティーシャツ,タイツ及びタイツストッキング,リネン製胴着(下着),その他の下着,制服,ベスト,装飾用袖口,模造皮革製被服,皮革製被服,その他の被服,帽子,シャワーキャップ,体操用衣服及び体操競技用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,ズボンつり,バンド,ベルト,浴室用スリッパ,ビーチシューズ,その他の履物,仮装用衣服,乗馬靴」
第41類
「体操・フィットネス・スポーツの教授,会員制による娯楽の提供,ディスコの提供,芸人による演芸の上演,娯楽情報の提供,カラオケ施設の提供,娯楽に関する競技会の運営,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,オンラインによる図書及び記録の供覧,運動競技会の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争・オートレースの興行に関するものを除く。),専門学校における教育,教育情報の提供,知識又は技芸の教授,職業訓練,体育の教授,実地教育,レクリエーション情報の提供,演芸の上演,演劇の上演,音楽の演奏,パーティの企画」
第44類
「公衆浴場の提供,サウナ風呂の提供,その他の入浴施設の提供,医業,医療情報の提供,薬局における助言,物理療法又は理学療法による治療,人工授精,医療補助,健康管理に関する指導及び助言,栄養の指導,衛生施設の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与」

別掲
別掲(1)
本願商標(色彩については原本を参照)






別掲(2)
引用商標3(色彩については原本を参照)





審決日 2011-02-14 
出願番号 商願2008-82763(T2008-82763) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X24254144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 スパザペニンシュラ、ザペニンシュラ、ペニンシュラ、スパ、エスピイエイ 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 

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