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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X202427
管理番号 1233285 
審判番号 不服2010-9941 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-10 
確定日 2011-03-01 
事件の表示 商願2009- 48527拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「おくだけ緑茶消臭」の文字を表してなり、第20類、第24類及び第27類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成21年6月26日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における平成22年1月12日付けの手続補正書により、第20類「緑茶消臭成分を有するクッション,緑茶消臭成分を有する座布団,緑茶消臭成分を有するまくら」、第24類「緑茶消臭成分を有する便座カバー,緑茶消臭成分を有するまくらカバー,緑茶消臭成分を有するクッションカバー」及び第27類「緑茶消臭成分を有する敷物,緑茶消臭成分を有する洗い場用マット,緑茶消臭成分を有する足ふきマット,緑茶消臭成分を有する浴室用マット」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『おくだけ緑茶消臭』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品を取扱う業界においては、消臭効果を有する商品が取引されている実情があり、また、緑茶成分が消臭効果を有することは、広く知られており、様々な商品に利用されているところである。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、全体として『置いておくだけで緑茶成分による消臭効果を発揮する商品』程の意味合いを認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「おくだけ緑茶消臭」の文字を表してなるところ、その構成中、前半の「おくだけ」の文字が「置くだけ」の文字を平仮名で表したものと理解され、また、後半の「緑茶」の文字が「製茶の一種。茶の若葉を収穫後に熱処理をし酸化発酵を止め、みどり色を維持させる。その茶葉、また飲料。」、「消臭」の文字が「不快な臭いを消すこと。」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有するものであるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、本願商標が、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「おくだけ緑茶消臭」、「置くだけ緑茶消臭」等の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって,一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-15 
出願番号 商願2009-48527(T2009-48527) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X202427)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄高橋 厚子石井 恵美子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 オクダケリョクチャショーシュー、オクダケ、リョクチャショーシュー 
代理人 河野 登夫 

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