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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201015361 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X39 |
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管理番号 | 1233284 |
審判番号 | 不服2010-15362 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-07-09 |
確定日 | 2011-03-04 |
事件の表示 | 商願2009-62041拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第39類「自動車の貸与」を指定役務として、平成21年8月3日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、やや図案化し、色彩を施した『¥100』の文字と、『レンタカー』の文字を目抜きで二段書きしてなるところ、近時、レタリングを施すことはごく普通に行われている実情にあることから、普通に用いる方法の域を脱していないとみるのが相当である。また、その構成中の『¥100』の文字は『100円』を、『レンタカー』の文字は『賃貸し自動車』の意味を有し、それぞれ役務の質を表示する語であり、両文字とも広く一般的に使用されているものであるから、本願商標は、全体として「100円から借りられるレンタカー」ほどの意味合いを容易に理解・認識させるにすぎず、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質(内容)、価格を表示するにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、赤色の太線の一部に接して、橙色により表した「¥」の記号を白く縁取りしてやや小さく描き、その右側に、薄緑色により表した数字の「1」と、数字の「0」というよりは、むしろ、2本のタイヤを一部重ねてデザインしたと思しき図形(該タイヤの右上部分には赤色及び青色を用い、中心部分には橙色を用いて、動きを感じさせるように描かれている。)を、それぞれ白及び太線と同じ赤色を用いて二重に縁取りして表し、その右側に「レンタカー」の片仮名文字を赤色で縁取りして表した構成態様からなるものである。 そして、たとえ、本願商標中、「¥」、「1」及び2本のタイヤをデザインしたと思しき図形より、「¥100」の文字を想起、認識させ、「レンタカー」の文字部分が「賃貸し自動車。」(広辞苑第六版)の意味合いを有する文字であるとしても、本願商標の係る構成態様よりは、その指定役務との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを表すものとして理解、認識されるとはいい難いものである。 また、当審において調査するも、「¥100レンタカー」の文字が、その指定役務の提供の場において、役務の質、内容等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 そうとすれば、本願商標は、役務の質等を表示するのみからなる標章とはいえず、これをその指定役務に使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 <本願商標> 色彩は原本を参照されたい。 |
審決日 | 2011-02-18 |
出願番号 | 商願2009-62041(T2009-62041) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X39)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 池田 光治、浦崎 直之、平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 田中 亨子 |
商標の称呼 | ヒャクエンレンタカー、ヒャクエン |
代理人 | 城田 百合子 |
代理人 | 秋山 敦 |