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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X29 |
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管理番号 | 1233258 |
審判番号 | 不服2010-12936 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-06-15 |
確定日 | 2011-03-01 |
事件の表示 | 商願2009- 49333拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ヨーグルエッグ」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「卵,加工卵」を指定商品とし、平成21年6月30日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定は、「本願商標は、登録第4265114号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成22年11月10日にされているものである。 その結果、本願の請求人と引用商標の商標権者は、同一人になったものであるから、商標の類否を判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-02-17 |
出願番号 | 商願2009-49333(T2009-49333) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小田 明、目黒 潤、赤澤 聡美 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 高橋 謙司 |
商標の称呼 | ヨーグルエッグ、ヨーグル |
代理人 | 中川 邦雄 |