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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X44
管理番号 1233243 
審判番号 不服2010-19653 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-31 
確定日 2011-03-04 
事件の表示 商願2009-11841拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年2月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については当審における平成22年8月31日受付けの手続補正書により、第44類「医療業界・患者・一般大衆へ向けてのネットワーク通信による人工肛門・人工膀胱のケア及び外傷及びスキンケアの分野についての医療情報・健康情報の提供,その他の医療情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1988193号商標(以下「引用商標」という。)は、「コンバーテック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年1月14日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成20年4月30日に第16類「印刷物」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審における判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標に係る指定商品とは類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)

審決日 2011-02-18 
出願番号 商願2009-11841(T2009-11841) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 庄司 美和金子 尚人 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 前山 るり子
内田 直樹
商標の称呼 コンバテックホットコム、コンバテック、ホットコム、ホット、コム 
代理人 小沢 慶之輔 

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