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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X163541 |
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管理番号 | 1233226 |
審判番号 | 不服2009-16089 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-09-01 |
確定日 | 2011-02-09 |
事件の表示 | 商願2008- 5728拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年12月4日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年1月29日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年2月22日付け手続補正書により、第16類「印刷物」、第35類「電気通信回線によるマーケティング研究・宣伝広告媒体および事業の管理に関する情報の提供」及び第41類「ワークショップ及びセミナーの企画・運営又は開催,オンラインによるテキスト・書籍その他の電子出版物の制作」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4231531号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年5月19日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、同11年1月22日に設定登録され、その後、同20年9月2日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第4705625号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ディー・エヌ・エー」の片仮名文字及び「DeNA」の欧文字を上下二段に書してなり、平成11年7月8日に登録出願、第35類「通信ネットワーク上で行うオークションの運営,広告,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同15年8月29日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1との類否について 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が引用商標1を引用して、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2との類否について 本願商標は、別掲1のとおり、二重のらせん状の図形を描き、その右側には、上段に「DNA」、中段に「THE COCA-COLA」及び下段に「WAY OF MARKETING」の各文字を書してなるものである。 しかして、本願商標は、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。 そして、その構成中の文字部分についてみるに、上段の「DNA」の文字部分は、中段の「THE COCA-COLA」及び下段の「WAY OF MARKETING」の各文字部分に比べ、顕著に大きく表されているものであり、また、その構成文字全体から、一連の特定の意味合いを生ずるともいえないものである。さらに、その構成文字全体から生じ得る「ディーエヌエーザコカコーラウェイオブマーケティング」の称呼も冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、顕著に表されて強く印象付けられる上段の「DNA」の文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成中、上段の「DNA」の文字部分に相応して、「ディーエヌエー」の称呼をも生ずるものと認められる。また、該「DNA」の文字は、「デオキシリボ核酸」等を意味する語として広く知られているものであるから、「デオキシリボ核酸」等の観念を生ずるものということができる。 これに対して、引用商標2は、「ディー・エヌ・エー」の文字と「DeNA」の文字を上下二段に書してなるところ、構成上、二段に表してなること、かつ、上段の「ディー・エヌ・エー」の片仮名文字部分と下段の「DeNA」の欧文字部分とは書体が異なることから、上段の文字部分と下段の文字部分とは視覚的に分離して看取され得るものである。また、両者が常に一体不可分のものとしてのみ、認識、把握されなければならない特段の事情も見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。 そうすると、引用商標2は、その構成中、上段の「ディー・エヌ・エー」の文字部分に相応して、「ディーエヌエー」の称呼を生ずるものと認められる。また、該「ディー・エヌ・エー」の文字は、「デオキシリボ核酸」等を意味する語として広く知られている「DNA」の表音を想起させるものであるから、「デオキシリボ核酸」等の観念を生ずるものということができる。 してみれば、本願商標と引用商標2は、外観において差異を有するとしても、「ディーエヌエー」の称呼及び「デオキシリボ核酸」の観念を共通にするものであり、互いに相紛らわしい類似の商標であるというべきである。 そして、本願商標の指定役務中「電気通信回線によるマーケティング研究・宣伝広告媒体および事業の管理に関する情報の提供」と、引用商標2の指定役務中「広告,商品の販売に関する情報の提供」とは、「電気通信回線によるマーケティング研究・宣伝広告媒体に関する情報の提供」と「広告」が、ともに広告に関連する役務と認められるから、互いに類似の役務であると認められ、また、「事業の管理に関する情報の提供」と「商品の販売に関する情報の提供」とは、ともに事業・商業、企業経営に関する役務であって、他人が事業を起こしたり継続するために必要であるサービスを行う、事業者支援の一環の役務といえるから、互いに類似の役務であると認められるものである。 したがって、本願商標が引用商標2を引用して、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 引用商標1 |
審理終結日 | 2010-09-08 |
結審通知日 | 2010-09-13 |
審決日 | 2010-09-28 |
出願番号 | 商願2008-5728(T2008-5728) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(X163541)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄、田村 正明 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 稲村 秀子 |
商標の称呼 | デイエヌエイ、ザコカコーラウエーオブマーケティング、コカコーラウエーオブマーケティング、ザコカコーラ、コカコーラ、ウエーオブマーケティング |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 柳生 征男 |