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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X2930
管理番号 1231808 
異議申立番号 異議2010-900192 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-03-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-07-12 
確定日 2011-01-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第5313243号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5313243号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5313243号商標(以下「本件商標」という。)は、「メタゲン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成21年8月10日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年2月9日に登録査定、同年4月2日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議申立ての理由(要点)
(1)引用商標
本件登録異議申立人が引用する、登録第5180828号商標(以下「引用商標」という。)は、「BETAGEN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年3月5日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)本件商標と、引用商標の類否について
本件商標「メタゲン」からは、「メタゲン」の称呼を生ずる。
他方、引用商標「BETAGEN」からは、「ベタゲン」の称呼を生ずる。
そこで、両称呼を比較すると、「メ」と「ベ」の音に差異を生ずるが、該差異音は、母音(e)を共通にするため、音質が近似した音である。
したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、全体の語調及び語感が近似し、聞き誤るおそれが少なくない。また、本件商標の指定商品中、第29類「乳製品」及び第32類「乳清飲料」と、引用商標の指定商品中、第29類「乳飲料,牛乳,乳製品,発酵乳,発酵乳製品,保存加工をした乳製品,粉乳(乳児用のものを除く。),練乳,スキムミルク,乳しょう,バタークリーム,ヨーグルト,ヨーグルト飲料,カッテージチーズ,フレッシュチーズ,チーズ,クリーム,ホイップクリーム,サワークリーム,コーヒー用クリーム,植物性脂肪からなるホイップクリーム及びコーヒー用クリーム,バター,バターオイル,カード(凝乳)」と、同一または類似するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第29類「乳製品」及び第32類「乳清飲料」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり、「メタゲン」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「メタゲン」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせないものである。
他方、引用商標は、前記したとおり、「BETAGEN」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ベタゲン」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせないものである。
そこで、本願より生ずる「メタゲン」の称呼と、引用商標より生ずる「ベタゲン」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭の「メ」の音と「ベ」の音に差異を有するものであるところ、両音は、互いに4音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音において、「メ」と「ベ」の差異を有するものであり、該差異音は、母音を共通にするとはいえ、「メ」が鼻音であるのに対し、「ベ」は、破裂音であるから、調音方法が異なり、その位置が語頭であることとも相まって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、両称呼を全体として称呼するときは、その語感が異なったものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
また、両商標は、前記のとおりであるから、外観上、明らかな差異を有するものであり、観念においては、両商標とも格別の観念が生じないから、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る第29類及び第32類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-01-12 
出願番号 商願2009-60852(T2009-60852) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (X2930)
最終処分 維持  
前審関与審査官 武谷 逸平早川 真規子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 前山 るり子
内山 進
登録日 2010-04-02 
登録番号 商標登録第5313243号(T5313243) 
権利者 薩摩酒造株式会社
商標の称呼 メタゲン 
代理人 特許業務法人ウィンテック 

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