• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1231807 
異議申立番号 異議2010-900189 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-03-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-06-25 
確定日 2011-01-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第5312703号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5312703号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5312703号商標(以下「本件商標」という。)は、「CAMICIANISTA」の欧文字と「カミチャニスタ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成21年9月17日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同22年2月2日に登録査定され、同年4月2日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立て(要旨)
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第835294号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAMICISSIMA」の欧文字を書してなり、2004年3月22日にItalyにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成16年)8月9日に国際商標登録出願、第25類「Shirts, knitwear, trousers, jackets, skirts, overcoats, ties, foulards.」及び第35類「Advertising; business management; business administration; office functions.」を指定商品及び指定役務として、平成17年8月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)本件商標と引用商標の類否
本件商標は、その構成から「カミチャニスタ」と称呼されることは明らかである。
一方、引用商標は、「カミチシマ」と称呼される。
したがって、両者は称呼上相紛らわしい類似する商標といえる。
また、本件商標のローマ字部分と引用商標とは、需要者の注目を集める「CAMICI」の部分が共通し、これ以外のローマ字も共通にしている。
したがって、両者は外観上相紛らわしい類似する商標といえる。
さらに、引用商標が本件商標の先願先登録の商標であること並びにこれら商標の指定商品が抵触することは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

2 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項第1号により、その登録を取り消されるべきものである。

第3 当審の判断
1 本件商標について
本件商標は「CAMICIANISTA」の欧文字と「カミチャニスタ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、下段の「カミチャニスタ」の片仮名が上段の「CAMICIANISTA」の欧文字の表音を表したものと無理なく看取し得るものであるから、本件商標からは、「カミチャニスタ」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない造語というのが相当である。

2 引用商標について
引用商標は、「CAMICISSIMA」の欧文字よりなるものであるから、我が国において一般に親しまれている英語風発音方法に倣って「キャミシッシマ」又は「カミシッシマ」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語というのが相当である。

3 本件商標と引用商標の類否について
先ず、本件商標より生ずる「カミチャニスタ」の称呼と引用商標より生ずる「キャミシッシマ」の称呼についてみるに、両者は、語頭音「カ」と「キャ」の相違、加えて、後半部の「チャニスタ」と「シッシマ」の音構成の相違を有し、わずかに第2音の「ミ」音を共通にすぎないものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、音感、音調が明らかに異なり、称呼上互いに紛れるおそれのないものというべきである。
次に、本件商標より生ずる「カミチャニスタ」の称呼と引用商標より生ずる「カミシッシマ」の称呼についてみるに、両者は、語頭部「カミ」を共通にするとしても、6音中の4音を占める後半部の「チャニスタ」と「シッシマ」の音構成の相違を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、音感、音調が明らかに異なり、称呼上互いに紛れるおそれのないものというべきである。
また、本件商標構成中の「CAMICIANISTA」の欧文字部分と引用商標「CAMICISSIMA」は、後半部分における「ANISTA」と「SSIMA」という文字の綴りに差異を有するものであることからすれば、両者は、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないものというべきである。
さらに、観念においては、いずれも造語よりなるものと理解されるものであるから比較することができない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れることのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

4 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-01-06 
出願番号 商願2009-71558(T2009-71558) 
審決分類 T 1 651・ 11- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
小畑 恵一
登録日 2010-04-02 
登録番号 商標登録第5312703号(T5312703) 
権利者 田島 淳滋
商標の称呼 カミチャニスタ、カミシアニスタ、キャミシアニスタ 
代理人 田島 壽 
代理人 原 隆 
代理人 中川 博司 
代理人 青木 篤 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ