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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 X25 |
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管理番号 | 1231798 |
異議申立番号 | 異議2010-900296 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2010-09-21 |
確定日 | 2011-02-09 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5331876号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第5331876号商標は、願書に記載したとおりであり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月18日に登録出願、同年6月18日に設定登録、同年7月20日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、同年9月21日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由として「本件登録商標は、追って補充する各証拠資料によって商標法第4条第1項の規定に該当し、登録を受けることができない商標であるので、商標法第43条の2の規定に基づいて登録異議の申立てをする。なお、詳細な理由及び証拠については、追って後日補充提出・立証する。」旨記載されているものの、補正できる期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2011-01-25 |
出願番号 | 商願2010-2657(T2010-2657) |
審決分類 |
T
1
651・
9-
X
(X25)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 金子 尚人 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
渡邉 健司 井出 英一郎 |
登録日 | 2010-06-18 |
登録番号 | 商標登録第5331876号(T5331876) |
権利者 | 三和株式会社 |
商標の称呼 | クールウイル |
代理人 | 小橋 立昌 |
代理人 | 細井 貞行 |
代理人 | 堀内 香菜子 |