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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20105129 審決 商標
不服200829806 審決 商標
不服201110565 審決 商標
異議2007900379 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09
管理番号 1231788 
審判番号 不服2010-650012 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-05 
確定日 2011-01-05 
事件の表示 国際登録第973907号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TIME TIMER」の欧文字を書してなり、第9類「Clock-like timer for viewing elapsed time.」を指定商品として、2008年(平成20年)8月6日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『TIME TIMRT』の文字を書してなるところ、構成中の『TIME』の文字は、『時間』を意味するものであり、『TIMER』の文字は、『一定期間の経過したことを音で知らせる装置、すなわちタイマー』を意味するものであるから、全体として『時間をはかるタイマー』を容易に理解されるものである。したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は商品の品質を表示するものとして認識し、自他商品の識別標識としては認識しないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「TIME TIMER」の欧文字を書してなるところ、構成中の「TIME」の文字は、「時、時間」等(「ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)を、また、「TIMER」の文字は、「経過時間を示す装置」等(前掲「ランダムハウス英和大辞典」)を意味する英語であるが、これらの語を一体に表した「TIME TIMER」の文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の品質を直接、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-17 
国際登録番号 0973907 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 和彦瀧本 佐代子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大森 友子
井出 英一郎
商標の称呼 タイムタイマー、タイム 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 志賀 正武 
代理人 渡邊 隆 
代理人 鈴木 博久 

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