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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y03
管理番号 1231787 
審判番号 不服2009-650185 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-05-22 
確定日 2010-12-13 
事件の表示 国際登録第875379C号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AUBADE L’ ART D’AIMER」の欧文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類、第25類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年7月21日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)1月3日に国際商標登録出願されたものである。
その後、2007年(平成19年)8月3日に国際登録簿に記録された限定の通報、及び2008年(平成20年)8月14日に国際登録簿に記録された所有権の一部移転の通報があった結果、第3類「Soaps;perfumery;essential oils;cosmetics;hair lotions;dentifrices;depilatories;make-up removing products;lipsticks;beauty masks;shampoos.」を指定商品とする国際登録第875379C号に係る国際商標登録出願となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4348770号商標、登録第4490340号商標及び登録第4559970号商標と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、上記1のとおりとなった結果、原審における拒絶の理由はいずれにも該当しないものとなった。
したがって、本願が商標法第6条1項の規定の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-30 
国際登録番号 0875379C 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y03)
T 1 8・ 91- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
内山 進
商標の称呼 オーバードラルデメ、オーバード、ラルデメ 
代理人 吉田 親司 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 橋本 良樹 
代理人 潮崎 宗 
代理人 石川 義雄 
代理人 幡 茂良 

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