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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X354143
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X354143
管理番号 1231786 
審判番号 不服2009-650181 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-18 
確定日 2010-12-27 
事件の表示 国際登録第974309号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2008年6月10日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)7月22日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、2009年(平成21年)12月11日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、第35類「The bringing together,for the benefit of others,of a variety of goods (excluding the transport thereof),enabling customers to conveniently view and purchase those goods (other than retail or wholesale services);retail and wholesales services for clothing,footwear,perfumes,cosmetics,soaps and detergents,spectacles (eyeglasses and goggles) and their accessories,timepiece products,personal articles,key cases of leather,bags,pouches and handbags;advertising;business management.」、第41類「Discotheque services,night-clubs;organization of music,dance and entertainment shows and events.」及び第43類「Services for providing food and drinks,including restaurant services;rental of temporary accommodation.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲が明確ではないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲が明確ではなく、また、出願人が、本願商標を小売等役務のいずれに使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義があるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願商標の指定役務は、前記1のとおり役務が限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
請求人が援用する国際登録第974096号商標に添付された、商標の使用を確認するための書類によれば、請求人は、本願指定役務中の小売等役務に係る業務を行っていることが認められるから、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義はなくなったものと認められる。
(3)結語
以上より、本願商標が商標法第6条第1項及び第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2010-12-14 
国際登録番号 0974309 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X354143)
T 1 8・ 91- WY (X354143)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大森 友子
井出 英一郎
商標の称呼 デイアンドジイ、ドルチェアンドガッバーナ、ドルチェガッバーナ、ドルチェ、ガッバーナ、デイジイ 
代理人 北村 修一郎 
代理人 宮▲崎▼ 浩充 
代理人 太田 誠治 

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