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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X182528
審判 査定不服 外観類似 登録しない X182528
審判 査定不服 観念類似 登録しない X182528
管理番号 1231782 
審判番号 不服2009-650057 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-27 
確定日 2010-11-11 
事件の表示 国際登録第933676号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Grizzly」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第18類「Bags,rucksacks.」、第25類「Clothing,shoes and headgear.」及び第28類「Sports equipment and sporting goods,in particular skis and snowboards,ski poles,ski bindings and snowboard bindings;parts for sports equipment and sporting goods,accessories for sports equipment and sporting goods;receptacles specifically adapted to sports equipment and sporting goods,in particular bags and sleeves.」を指定商品として、2007年(平成19年)1月12日にGermanyにおいてした商標登録に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、同年7月12日に国際商標登録出願されたものである。
そして、その後、本願商標の指定商品については、原審における2008年(同20年)8月18日付け手続補正書により、第28類の指定商品において「Sports equipment and sporting goods,namely skis and snowboards,ski poles,ski bindings and snowboard bindings,and parts and accessories therefor;protectors for skiing and snowboarding;receptacles specifically adapted to hold skis and snowboards,namely ski bags,ski covers,snowboard bags and snowboard covers.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の登録商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第3315925号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GRIZZLIES」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月22日に登録出願され、第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3356767号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GRIZZLIES」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月22日に登録出願され、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4835092号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年5月19日に登録出願され、「運動保護用ヘルメット」を含む第9類、第16類、「かばん類,袋物,乗馬用具」を含む第18類、「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,」を含む第25類、「運動用具」を含む第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年1月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。(以下、引用商標1ないし3をまとめていうときは「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Grizzly」の文字よりなるところ、該構成文字は、「grizzly bear」と同義語であって、「ハイイログマ」の意味を有する英語(ベーシック ジーニアス英和辞典:大修館書店)であるから、「グリズリー」の称呼及び「ハイイログマ」の観念を生ずるものである。
一方、引用商標1及び2は、「GRIZZLIES」の文字よりなるところ、該構成文字は、「ハイイログマ」の意味を有する英語の複数形であるから、「グリズリーズ」の称呼及び「ハイイログマ」の観念を生ずるものである。
また、引用商標3は、別掲のとおり、上段に熊の頭部と覚しき図形を配し、中段に「MEMPHIS」の欧文字を、下段に「GRIZZLIES」の欧文字を弧を描くように書してなるところ、その構成態様からすれば、その構成中下段の「GRIZZLIES」の文字部分も独立して自他商品の識別機能を有する部分といい得るから、これより「グリズリーズ」の称呼及び「ハイイログマ」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、「Grizzly」と「GRIZZLIES」の文字部分とは、その文字構成において大文字と小文字の相違はあるものの、語頭から6文字までの「grizzl」の綴りを同じくするものであり、異なるところは語尾における「y」の文字と「ies」の文字であるが、該差異は前記のとおり単数形と複数形の表示の差にすぎないことから、両者は、外観上極めて近似しているものである。
次に、本願商標から生ずる「グリズリー」の称呼と、引用商標から生ずる「グリズリーズ」の称呼を比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素である語頭音から第5音までの「グリズリー」の音を同じくし、異なるところは語尾における「ズ」の音の有無のみであり、該「ズ」の音にしても、それ自体響きの弱い有声摩擦子音「z」と母音「u」の結合した音で、比較的聴取され難い語尾に位置することからすると、該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
さらに、観念についても、両者は、前記のとおり共に「ハイイログマ」の観念を共通にするものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似し、観念においては互いに共通にするものであり、かつ、外観においても近似するものであるから、本願商標と引用商標とは互いに相紛らわしい類似する商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、平成21年4月30日付け審判請求書及び同年9月14日付け上申書において、拒絶理由を解消するため引用商標の商標権者と譲渡交渉中であることを理由に、本件の審理の猶予を述べているが、その後、相当の期間を経過するも、進捗状況等に関する何らの書面の提出も手続きもなされていない。
そこで、当審において、請求人に対し、同22年2月5日付け審尋を送付し、譲渡交渉の具体的進捗について回答を求めたが、請求人は、その審尋に対してなんら応答するところがないことから、これ以上、本件審理を遅延させる理由はないものと判断し、審理を進めることとした。
よって結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2010-06-16 
結審通知日 2010-06-21 
審決日 2010-07-02 
国際登録番号 0933676 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (X182528)
T 1 8・ 261- Z (X182528)
T 1 8・ 262- Z (X182528)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 高橋 謙司
岩崎 良子
商標の称呼 グリズリー 
代理人 山本 秀策 
代理人 森下 夏樹 
代理人 安村 高明 

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