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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y0933
管理番号 1231777 
審判番号 不服2007-650067 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-08-15 
確定日 2010-12-22 
事件の表示 2004年7月26日に事後指定が記録された国際登録第828370号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AWOL」の文字を書してなり、第9類及び第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年11月24日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)7月26日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、当審における2008年(平成20年)9月1日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Apparatus for delivering measures of alcohol which generates an alcoholic vapour combining alcohol with oxygen;none of the aforementioned goods being for medicinal or medical purposes.」及び第33類「Alcoholic beverages(except beers),spirits.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中『Apparatus for delivering measures of alcohol;nebulisers for delivering measures of alcohol.』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりその指定商品が限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-10 
国際登録番号 0828370 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y0933)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 瀧本 佐代子
旦 克昌
商標の称呼 アウオール、エイウオール 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 

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