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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X073740
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X073740
管理番号 1231766 
審判番号 不服2010-6755 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-01 
確定日 2011-02-16 
事件の表示 商願2008-49310拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「グリーンパワーモータ」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、第37類、第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同21年4月28日付け提出の手続補正書、及び当審における同22年4月1日付け提出の手続補正書により、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く)」、第37類「電動機の修理又は保守,電動機の修理又は保守の媒介・取次ぎ,電動機の修理又は保守に関する情報の提供,電動機の設置工事,電動機の設置工事の媒介・取次ぎ,電動機の設置工事に関する情報の提供」及び第40類「電動機の貸与,電動機の貸与の媒介・取次ぎ,電動機の貸与に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『太陽光・風力・地熱・バイオマス等の自然エネルギーを利用して発電した電力』を意味する『グリーンパワー』の文字と、『電動機、発電機、自動車』等の意味を有する『モータ』の文字とを『グリーンパワーモータ』と標準文字で書してなるので、全体として『自然エネルギーを利用して発電した電力に対応した電動機・発電機』であることを理解させることから、本願商標をその指定商品・指定役務中前記文字に照応する商品・役務(例えば『交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く),交流発電機,直流発電機』『電動機の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の貸与,発電機の貸与』)に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「グリーンパワーモータ」の文字よりなるところ、その構成中の「グリーンパワー」及び「モータ」の各文字が、原審で説示する意味を有するとしても、本願商標全体からは、原審説示の意味合いを暗示させるに止まるものである。
また、「グリーンパワーモータ」の文字が、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において商品の品質及び役務の質を表示するものとして使用されている事実もなく、他に商品の品質及び役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識される事情も見あたらない。
そうとすれば、本願商標を補正後の指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得ると判断するのが相当である。
また、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-21 
出願番号 商願2008-49310(T2008-49310) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X073740)
T 1 8・ 272- WY (X073740)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子津金 純子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 岩崎 安子
田中 亨子
商標の称呼 グリーンパワーモータ、グリーンパワー、パワーモータ 
代理人 中村 雅典 

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