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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0942
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0942
管理番号 1231727 
審判番号 不服2010-11329 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-26 
確定日 2011-02-25 
事件の表示 商願2009-25576拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「美解像」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,プロジェクター及びその部品,測定機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究」を指定商品及び指定役務として平成21年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『美解像』の文字を標準文字で表示にしてなるが、『美』の文字が『形・姿・色などがうつくしいこと』等を意味する語として一般に親しまれており、また『解像』の文字も『解像度』『解像力』等の成語や『超解像』の語あるいは、『超解像技術』等の技術用語の一部などに広く用いられていることから、本願商標は、全体として『美しい解像力(度)を有するもの』等の意味合いを容易に想起させる。
そして、デジタルカメラや液晶テレビ等を取り扱う業界においては、解像力や解像度のすぐれた製品が各種販売されている実情が認められるから、本願商標をその指定商品中、例えば『デジタルカメラ,液晶テレビ,コンピュータ用ディスプレイ,録画済みビデオディスク』等に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『美しい解像力(度)を有するもの』の意味合いを表示したものと理解するにすぎないというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質(内容)、効能を表したものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「美解像」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「美」の文字部分が「姿・形・色彩などの美しいこと。また、そのさま。」等(「大辞泉」株式会社小学館)の意味を有し、「解像」の文字が「レンズを通して像を細部まで写し出すこと。」(前掲「大辞泉」)の意味を有する語として一般に知られているとしても、これらの語を一体に表した「美解像」の文字が、直ちに本願指定商品及び指定役務の品質及び質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認めがたいものであるから、その構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を表示するものではなく、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-10 
出願番号 商願2009-25576(T2009-25576) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X0942)
T 1 8・ 272- WY (X0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 大森 友子
末武 久佳

商標の称呼 ビカイゾー 
代理人 羽切 正治 

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