• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y27
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y27
管理番号 1231722 
審判番号 不服2010-6034 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-18 
確定日 2011-02-25 
事件の表示 商願2006- 88978拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハジック」の片仮名文字と「HAZIC」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第27類「洗い場用マット,畳類,人工芝,台所用マット,トイレ用マット,その他の敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),体操用マット,壁紙」を指定商品として、平成18年9月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ハジック』及び『HAZIC』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、繊維業界においては、防水加工の一種である特殊合成樹脂皮膜加工を『ハジック加工』と称している実情(『新・田中千代服飾事典 第一版』(株式会社同文書院発行))があるから、これをその指定商品に使用しても、『特殊合成樹脂皮膜加工を施した商品』を原材料とした商品であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ハジック」の片仮名文字と「HAZIC」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、「ハジック加工」の文字に原審説示の如き意味合いがあるとしても、「ハジック」及び「HAZIC」の文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「新・田中千代服飾事典 第一版」(株式会社同文書院発行)において、「ハジック加工」の文字の意味を解説した事例が見いだされるものの、この事例のみを以て、当該文字が、商品の品質を表示するものとはいい難いものであり、繊維業界におけるその他の多くの辞典、辞書、例えば、「繊維総合辞典」(株式会社繊研新聞社発行)、「繊維の百科事典」(丸善株式会社発行)、「ファッション辞典」(文化出版局発行)、「フェアチャイルドファッション辞典 新版」(鎌倉書房発行)、「わかりやすいアパレル素材の知識 改訂版」(株式会社ファッション教育社発行)等において、「ハジック」、「HAZIC」、「ハジック加工」及び「HAZIC加工」の各文字が、商品の品質を表示するものとの記載はない。さらに、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ハジック」、「HAZIC」、「ハジック加工」及び「HAZIC加工」の各文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、一般的に使用されている事実もなく、他に商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして認識される事情も見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-09 
出願番号 商願2006-88978(T2006-88978) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y27)
T 1 8・ 13- WY (Y27)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹小川 きみえ 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
安達 輝幸
商標の称呼 ハジック 
代理人 高良 尚志 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ