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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1231721 |
審判番号 | 不服2010-9793 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-05-07 |
確定日 | 2011-02-28 |
事件の表示 | 商願2008- 39212拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ライフセラ」の片仮名文字及び「輝肌」の漢字を上下二段に書してなり、第3類「肌に輝きや光沢感を与える化粧品」を指定商品として、平成20年5月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『生肌エッセンス』の文字と『KIHADA ESSENCE』の欧文字を上下二段に書してなる登録第4316184号商標(以下『引用商標1』という。)及び『生肌水』の漢字と『KIHADASUI』の欧文字を上下二段に書してなる登録第4316185号商標(以下『引用商標2』という。)と『キハダ』の称呼を共通にする同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、共に、平成21年9月17日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同22年6月2日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。 したがって、本願商標が、引用商標1及び2と類似するとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-02-10 |
出願番号 | 商願2008-39212(T2008-39212) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前山 るり子 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 小林 由美子 |
商標の称呼 | ライフセラキハダ、ライフセラ、キハダ |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 佐藤 英二 |
代理人 | 黒川 朋也 |