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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03
管理番号 1231721 
審判番号 不服2010-9793 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-07 
確定日 2011-02-28 
事件の表示 商願2008- 39212拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ライフセラ」の片仮名文字及び「輝肌」の漢字を上下二段に書してなり、第3類「肌に輝きや光沢感を与える化粧品」を指定商品として、平成20年5月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『生肌エッセンス』の文字と『KIHADA ESSENCE』の欧文字を上下二段に書してなる登録第4316184号商標(以下『引用商標1』という。)及び『生肌水』の漢字と『KIHADASUI』の欧文字を上下二段に書してなる登録第4316185号商標(以下『引用商標2』という。)と『キハダ』の称呼を共通にする同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、共に、平成21年9月17日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同22年6月2日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。
したがって、本願商標が、引用商標1及び2と類似するとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-10 
出願番号 商願2008-39212(T2008-39212) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小林 由美子
商標の称呼 ライフセラキハダ、ライフセラ、キハダ 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 佐藤 英二 
代理人 黒川 朋也 

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