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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201010649 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1231694 
審判番号 不服2010-10648 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-19 
確定日 2011-02-21 
事件の表示 商願2007-59816拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月13日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成21年8月10日付け及び当審における平成22年5月19日付け手続補正書により、最終的に、第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉱山機械器具・荷役機械器具・土木機械器具及びその部品・附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、登録第1187859号商標、登録第4367614号商標、登録第4367615号商標、登録第4378846号商標、登録第4478772号商標、登録第4478773号商標、登録第4599319号商標、登録第4618156号商標、登録第4649426号商標、登録第4785105号商標、登録第4816949号商標及び登録第5073366号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)

審決日 2011-02-02 
出願番号 商願2007-59816(T2007-59816) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
田中 亨子
商標の称呼 キャット、シイエイテイ 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 

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