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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1231677 
審判番号 不服2010-17960 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-09 
確定日 2011-02-08 
事件の表示 商願2008-73720拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シンシアージュVEアイジェル」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成20年9月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同21年12月2日付け手続補正書により、第3類「ジェル状の目元用化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4914018号商標(以下「引用商標」という。)は、「I GELS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年11月5日登録出願、第3類「化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第10類「化学物質を充てんしたパック状の目もとの腫れやむくみをとるための保温保冷具」を指定商品として、同17年12月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「シンシアージュVEアイジェル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「アイジェル」の文字は、後掲のように、化粧品の分野では、目元用化粧品の一類型を示す語として、使用され、認知されているものである。
そうとすれば、該文字部分は、本願商標の指定商品との関係にあっては、上記意味合いを容易に理解するというのが自然であって、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないといわなければならない。
ほかに、本願商標は、その構成中の「アイジェル」の文字部分のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情を見いだせないことからすれば、本願商標からは、「アイジェル」の称呼を生ずるものということができない。
したがって、本願商標から「アイジェル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

(後掲)
(1)村上皮フ科クリニックのウェブサイトに「エンビロンアイジェルの働き」の表題のもと、「エンビロンから発売された、アイジェルは、海外ではたいへんな効果のデーターがあり、しっかりしたシワ用化粧品です。」との記述がある。
(http://homepage2.nifty.com/skincarem/eyejel.htm)
(2)「OZ DRUG STORE.COM」のウェブサイトにおいて、「ハリ、ツヤのある若々しい目元に!ジュリークのアイジェル」の表題のもと、「デリケートで皮膚の薄い目元専用の美容液です。ジュリークのアイジェルは、保湿、血行促進、抗酸化、抗老化のハーブをバランスよく配合し、むくみやすく乾燥しやすい目元にハリとツヤを与えます。」との記述がある。
(http://www.ozdrugstore.com/main.cgi?mode=details&sid=1&gid=1S000020&g1=%83W%83%85%83%8A%81%5B%83N%81E%83t%83F%83C%83V%83%83%83%8B%83P%83A%8A%D6%98A)
(3)「IKKO流 美のカリスマ講座」のウェブサイトにおいて、「韓国コスメ ハンスキン アクアアイジェル」の表題のもと、「韓国コスメ ハンスキン アクアアイジェル のご紹介 ハンスキン アクアアイジェル は、目元にたっぷりの栄養と水分を補給するさわやか感覚のアイ専用ジェル・・・ハンスキン アクアアイジェル は、薄くて弱い目元の肌に栄養をたっぷり補給してくれるだけじゃなくて、保湿もしっかりとしてくれる目元専用のジェルです。」との記述がある。
(http://www.nysiaincubator.org/archives/cat_1/post_4/)
(4)住谷杏奈オフィシャルブログ「Shufutama」において、「そして、唇ケアは・・・フレスカのアイジェルを朝・昼・夜・寝る前に塗っています!!!アイジェルとは、本来目元に塗るクリームですが、デリケート
なところなら、どこでも効果を発揮するとメイクさんに教えてもらってから、この方法でケアしています。」との記述がある。
(http://ameblo.jp/anna-sumitani/archive5-200907.html)
審決日 2011-01-25 
出願番号 商願2008-73720(T2008-73720) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 シンシアージュブイイイアイジェル、シンシアージュブイイイアイ、シンシアージュブイイイ、シンシアージュ、アイジェル、アイ 
代理人 石田 喜樹 

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