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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X02
管理番号 1231675 
審判番号 不服2010-10685 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-19 
確定日 2011-02-09 
事件の表示 商願2009- 33534拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SKセラミファイントップ」の文字を標準文字で書してなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ,絵の具,防錆グリース,カナダバルサム,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」を指定商品として、平成21年5月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ファイントップ』の称呼を生ずる登録第2444820商標(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は「SKセラミファイントップ」の文字を、同大、同書体、同間隔で外観上まとまりよく一体的に横書きしてなるものである。
しかし、その構成中の「SK」は欧文字、「セラミファイントップ」は片仮名よりなるという文字種の差異を有することや、本願商標を一連に称呼した場合の「エスケイセラミファイントップ」がやや冗長であることから、「SK」と「セラミファイントップ」の文字が分離して看取され得ることが想定される。
そして、「セラミファイントップ」の文字部分は、視覚上一体のものとして看取し得るものであって、これから生ずる「セラミファイントップ」の称呼も格別冗長なものではなく、無理なく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、「エスケイセラミファイントップ」又は「セラミファイントップ」の称呼が生ずるものというのが相当である。
その他、構成中の「ファイントップ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標より「ファイントップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-27 
出願番号 商願2009-33534(T2009-33534) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X02)
最終処分 成立  
前審関与審査官 目黒 潤堀内 真一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 酒井 福造
大塚 順子
商標の称呼 エスケイセラミファイントップ、セラミファイントップ、セラミファイン、セラミ、ファイントップ、トップ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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