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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X45
管理番号 1231644 
審判番号 不服2010-7405 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-08 
確定日 2011-02-14 
事件の表示 商願2009-16753拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「葬儀事前見積のパイオニア」の文字を青色で横書きしてなり、第45類に属する「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,衣服の貸与,祭壇の貸与,装身具の貸与」を指定役務として、平成21年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第3186999号商標、登録第3187000号商標、登録第3199311号商標、登録第4099355号商標、登録第4455528号商標、登録第4631637号商標、登録第5042587号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と「パイオニア」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「葬儀事前見積のパイオニア」の文字よりなるところ、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであって、その構成文字全体から生ずる「ソウギジゼンミツモリノパイオニア」の称呼もやや冗長であるとしても、よどみなく一連一気に称呼し得るものである。
そして、本願商標は構成全体をもって、「葬儀費用を事前に見積もることの先駆者」程の一体的な意味合いを認識させるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当であるから、これより「ソウギジゼンミツモリノパイオニア」の称呼のみが生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より、「パイオニア」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消は免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。 よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は原本参照)



審決日 2011-01-26 
出願番号 商願2009-16753(T2009-16753) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人中島 光 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小俣 克巳
小川 きみえ
商標の称呼 ソーギジゼンミツモリノパイオニア、ソーギジゼンミツモリ、パイオニア 
代理人 秋山 敦 
代理人 城田 百合子 

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