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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2011900404 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X43
管理番号 1231629 
審判番号 不服2010-7007 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-05 
確定日 2011-02-08 
事件の表示 商願2008- 21706拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「いなばわこう」の平仮名を横書きしてなり、第43類に属する「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第3214014号商標、登録第3234249号商標、登録第3237537号商標、登録第3237538号商標、登録第3260752号商標、登録第3275877号商標、登録第3299054号商標及び登録第3299055号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と「ワコウ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「いなばわこう」の文字よりなるところ、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「いなば」の文字部分が、ありふれた氏の「稲葉」、あるいは、役務の提供場所(地名)としての「因幡(鳥取県東部の旧国名)」の平仮名表記であるとしても、かかる構成においては、ありふれた氏、あるいは、役務の提供場所(地名)を具体的に表示するものとして理解させるものとはいい難いく、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イナバワコウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ワコウ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが「ワコウ」の称呼を共通にする類似する商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消は免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-26 
出願番号 商願2008-21706(T2008-21706) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一板谷 玲子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小川 きみえ
小俣 克巳
商標の称呼 イナバワコウ、イナバワコー、ワコー、ワコウ 
代理人 正林 真之 
代理人 八木澤 史彦 
代理人 小椋 崇吉 

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