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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0305
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0305
管理番号 1231628 
審判番号 不服2010-16819 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-26 
確定日 2011-02-08 
事件の表示 商願2009-8513拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デイリーアロマ」の片仮名と「daily aroma」の欧文字とを2段に横書きしてなり、第3類「つけまつ毛用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,包帯,包帯液」を指定商品として、平成21年2月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『デイリーアロマ』の片仮名と『daily aroma』の欧文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、香りの持つ『リラックス効果』のような効用が注目され、日常の中で積極的に香りを楽しむことが一般的になされており、香りが付加された様々な商品が広く普及している実情よりすれば、本願商標は、全体として『毎日使用する芳香を有する商品』程度の意味合いを容易に想起させるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『香料類,芳香を有する化粧品,芳香を有するせっけん類』のような、上記文字に照応する商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「デイリーアロマ」の片仮名と「daily aroma」の欧文字とを2段に横書きした構成からなるところ、いずれの文字部分も同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に表してなるものである。
ところで、本願商標の構成中の「デイリー」及び「daily」の各文字は、「毎日の」等(「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」株式会社集英社 2006年4月30日発行)の意味を有する語であり、また、「アロマ」及び「aroma」の各文字は、「香り」等(前出「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」)の意味を有する語であるとしても、前記した構成からなる本願商標は、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において調査するも、「デイリーアロマ」又は「daily aroma」の各文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-27 
出願番号 商願2009-8513(T2009-8513) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X0305)
T 1 8・ 13- WY (X0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 円堀内 真一蛭川 一治古森 美和 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 デイリーアロマ、デイリー 
代理人 三觜 晃司 

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