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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X41
管理番号 1231615 
審判番号 不服2010-6174 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-23 
確定日 2011-02-08 
事件の表示 商願2009-14657拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類及び第41に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年3月2日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務は、原審における平成21年10月5日付けの手続補正書により、第41類「知識の教授,講演会の企画・運営または開催,オンラインによる映像・音声の提供,電子出版物の提供」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『必ず勝つこと。』の意味を理解・認識させる『必勝』の文字よりなるものであるところ、必ず勝つことを祈願することを表示する意味で多くの商品及び役務に使用されている実情より、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、それに接する需要者・取引者は、需要者の必勝が祈願されている程度の意味合いを容易に理解・認識するのみであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるものと言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「必勝」の文字を書してなるところ、その構成は、筆文字風の独特な態様からなるものといえるものである。
ところで、 商標法第3条第1項第6号にいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」としては、「構成自体が商標としての体をなしていないなど、そもそも自他商品識別力を持ち得ないもののほか、同項1号から5号までには該当しないが、一応、その構成自体から自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないと推定されるもの、及び、その構成自体から自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものと推定はされないが、取引の実情を考慮すると、自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものがあるということができる。」(知財高裁平成18年3月9日判決 平成17年(行ケ)10651号参照。)と解されるものである。
そして、本願商標は、「必勝」の文字が、「必ず勝つこと。」の意味を有する語(広辞苑第六版)であるとしても、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させ、その指定役務との関係において、何らかの役務の質等を表す語として認識させるものとまではいい難いものである。
また、当審において調査するも、「必勝」の文字が、本願指定役務の提供の場において、その指定役務の質、内容等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲




審決日 2011-01-24 
出願番号 商願2009-14657(T2009-14657) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
田中 亨子
商標の称呼 ヒッショー 
代理人 正林 真之 

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