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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X1020
管理番号 1231576 
審判番号 不服2010-10985 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-24 
確定日 2011-02-07 
事件の表示 商願2009- 64558拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Sittan」及び「しったん」の文字を二段に書してなり、第10類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月24日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成22年1月28日付けの手続補正書により、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,肢体不自由者等をベッドサイドにおいて端座位保持する保持具その他の医療用機械器具,医療用手袋,しびん,病人用便器」及び第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,端座保持機能を有するベッドサイドテーブルその他の家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5029515号商標(以下「引用商標」という。)は、「CITTA」の文字を標準文字で書してなり、平成18年9月12日登録出願、第14類「貴金属,宝玉の原石,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、平成19年3月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「Sittan」及び「しったん」の文字よりなるところ、これらに相応して「シッタン」の称呼を生ずるものである。
そして、「しったん」の文字は、「鼓の音。水の音。梵字の字母。インドの音声に関する学問。」(「広辞苑 第六版」<岩波書店>)等を意味する語であるが、一般に親しまれたものでもないから、これに接する取引者、需要者に、特定の観念を有しない一種の造語と理解、認識させるとみるのが相当であり、本願商標よりは特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は、「CITTA」の文字よりなるところ、該文字は成語としては、「心」(http://www.j-theravada.net/pali/key-cetasika.html)等を意味するパーリ語や、「都市、町」(「伊和中辞典」小学館、第2版)等の意味を有するイタリア語「citta(アクセント記号付)」があるが、我が国においては特定の意味を有する語として一般に親しまれたものとはいえないから、これに接する取引者、需要者に、特定の観念を有しない一種の造語と理解、認識させるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、我が国において最も親しまれているローマ字読みあるいは英語読みにならって称呼されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「シッタ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては明らかに区別し得るものである。
次に、称呼においてみると、本願商標より生ずる「シッタン」と引用商標より生ずる「シッタ」の称呼とは、語尾における「ン」の音の有無の差異を有するものであるところ、前者は「シッタ」の音に続く語尾の「ン」の音が余韻として響く感じに聴取されるものであるのに対し、後者は破裂音「タ」を語尾音として、終わりが途切れる感じに聴取されるものである。
しかも、前者が4音、後者が3音といういずれも短い音構成よりなるものであることからすれば、語尾における「ン」の音の有無という差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さなものとはいえない。
そうすると、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、観念においては、前記のとおり、本願商標と引用商標は、どちらも特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-26 
出願番号 商願2009-64558(T2009-64558) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X1020)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 丈晴薩摩 純一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大塚 順子
酒井 福造
商標の称呼 シッタン 
代理人 三觜 晃司 

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