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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X293040
管理番号 1231575 
審判番号 不服2010-22476 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-06 
確定日 2011-02-07 
事件の表示 商願2009- 71473拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「フクミツ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,肉又は野菜又は魚を主材とする惣菜,その他の惣菜,サラダ,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「茶,氷,菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,レトルトパウチされたおかゆ・ぞうすい,その他のおかゆ・ぞうすい,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,すしめし,冷凍のすしめし,ごはん,冷凍のごはん,おにぎり,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,複数のおかずを組み合わせてなる冷凍べんとう,その他のべんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第40類「食料品の製造及び加工」を指定商品及び指定役務として、平成21年9月17日に登録出願されたものであり、その後、第29類の指定商品については、原審における同22年4月27日付け及び当審における同年10月6日付けの手続補正書により、「冷凍野菜,肉製品,加工水産物,肉又は魚を主材とする惣菜,豆腐を主材とする惣菜,海藻を主材とする惣菜,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2672849号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-25 
出願番号 商願2009-71473(T2009-71473) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X293040)
最終処分 成立  
前審関与審査官 目黒 潤赤澤 聡美小田 明 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大島 勉
酒井 福造
商標の称呼 フクミツ 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 幡 茂良 
代理人 橋本 良樹 
代理人 石川 義雄 
代理人 吉田 親司 
代理人 小出 俊實 
代理人 潮崎 宗 

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