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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X25 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1230232 |
審判番号 | 不服2009-650164 |
総通号数 | 134 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-16 |
確定日 | 2010-12-01 |
事件の表示 | 国際登録第933887号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「COAL」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Clothing,namely,hats,caps,beanies,pull-on caps,skiing hats,snowboarding hats,visors and headbands;scarves;mittens;t-shirts;sweatshirts.」を指定商品として、平成2007年(平成19年)8月22日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第610737号商標(以下『引用商標1』という。)、登録第615864号商標(以下『引用商標2』という。)、登録第2172835号商標(以下『引用商標3』という。)及び登録第4444229号商標(以下『引用商標4』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)引用商標1について 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年11月9日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品とは類似しない商品になったと認められる。 (2)引用商標2について 引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年11月9日にされているものである。 (3)引用商標3について 引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年9月29日に存続期間満了により消滅している。 (4)小括 上記(1)ないし(3)より、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由(引用商標1ないし3)は、解消した。 (5)引用商標4について 本願商標は、前記1のとおり、「COAL」の文字を書してなるところ、「コール」の称呼を生じ、「石炭」(ランダムハウス英和大辞典 第2版 小学館)の観念を生ずるものである。 他方、引用商標4は、「COR」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「コー」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。 そこで、本願商標から生ずる「コール」の称呼と引用商標4から生ずる「コー」の称呼とを比較するに、両称呼は、「コー」の音を共通にするが、語尾における「ル」の音の有無に差異を有するものであり、全体としても3音対2音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。 また、本願商標と引用商標4とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において明らかな差異を有するものであるから、両者は互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (6)まとめ 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-11-19 |
国際登録番号 | 0933887 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(X25)
T 1 8・ 262- WY (X25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 松江、早川 真規子 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 豊瀬 京太郎 |
商標の称呼 | コール |
代理人 | 城山 康文 |
代理人 | 森 智香子 |
代理人 | 岩瀬 吉和 |
代理人 | 北口 貴大 |