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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200824615 審決 商標
不服200733142 審決 商標
不服200318034 審決 商標
不服2011650123 審決 商標
不服200910929 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X030821
管理番号 1230206 
審判番号 不服2010-11503 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-12 
確定日 2011-01-20 
事件の表示 商願2009-49410拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「つけまつ毛用接着剤,つけづめ用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成21年6月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4894059号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナーナニーナ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成16年12月22日に登録出願、第3類「つけまつ毛用接着剤,つけづめ用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同17年9月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、語頭の「na」と「nan」の各欧文字の間に一つのハート形図形を介在させ、「nan」と語尾の「na」の各欧文字との間に、小さなハート形図形と、大きなハート形図形と縦棒とを組合せた図形とを介在させた構成よりなるところ、該縦棒部分は、他の欧文字部分と下端部のレタリングの特徴及び文字の大きさを同じくするものであること、また、アルファベットの「i」の特徴的形象を脱しているものとはいい難いこと、さらには、本願の指定商品の分野であるコスメティック関連の商品においては、美観を感じさせる特徴的なレタリング文字が類型的に使用されていることからすれば、該縦棒部分は、一部を図案化してなるとしても欧文字「i」を容易に認識、把握させるものである。
一方、各ハート型図形については、特定のアルファベットや記号と看取される特段の実情は認められない。
そうとすれば、本願商標は、「na」、「nani」及び「na」の各欧文字の間にハート型図形を介在した構成と看取されるのが相当である。
そして、「na」、「nani」及び「na」の各欧文字及びこれら一連の文字からなる「na nani na」の欧文字は、辞書等に掲載されていない文字である。
しかして、一般的には、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれているローマ字読みにならって称呼されるのが自然であるから、「na」、「nani」及び「na」の各欧文字に相応して、「ナナニナ」の称呼を生ずる一方、特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり「ナーナニーナ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていない文字であり、特定の意味を有しない造語といえるものである。
したがって、引用商標は、「ナーナニーナ」の称呼を生ずる一方、特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「ナナニナ」の称呼と引用商標から生ずる「ナーナニーナ」の称呼とを比較するに、両称呼は、前者が4音構成、後者が6音構成からなるところ、中間音における2つ(語頭音「ナ」の次及び「ニ」の音の次)の長音の有無の差異を有するものである。
しかして、前者の「ナナニナ」の称呼は、比較的明瞭に一音毎に明瞭に発音され、詰まった印象を与えるものであるのに対し、後者は、2つの長音を明瞭に伸ばして発音することにより、全体が平坦、かつ、滑らかに発音、聴取されるものであるから、それぞれを一連に称呼した場合は、これらの差異が称呼全体に与える影響は大きく、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。
また、両商標は、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2010-12-21 
出願番号 商願2009-49410(T2009-49410) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X030821)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二渡辺 理恵子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 ナナニーナ、ナナニナ 

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