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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09112842
管理番号 1230176 
審判番号 不服2010-6452 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-25 
確定日 2011-01-26 
事件の表示 商願2009- 41547拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「eSpinner」の欧文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年6月4日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月2日付け手続補正書及び当審における同22年3月25日付け手続補正書により、最終的に、別紙記載のとおりの商品及び役務に補正され、第10類に属する商品については、全て削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スピナー』の片仮名文字を横書きしてなる登録第3194859号商標(以下、『引用商標』という。)と、『スピナー』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1(別掲参照)のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。
よって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものである。
なお、本願商標は、「eSpinner」の文字からなるところ、各構成文字は外観上まとまりよく一体的に表現され、構成全体より生ずる「イースピナー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得ることから、その構成中の「e」の文字を殊更に捨象し、「Spinner」の文字部分のみに着目し、取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「イースピナー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「スピナー」の称呼は生じないものといえる。
したがって、本願商標と引用商標との類否について判断したとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 手続補正書により補正された本願の指定商品及び指定役務
第9類「金銭登録機,作業記録機,タイムスタンプ,タイムレコーダー,票数計算機,受付番号券発行機,自動販売機,チケット発行機,自動券売機,自動改札機,自動精算機,現金自動預入れ支払い機,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラム,電子体重計,体脂肪率計,歩数計,その他の電気式測定機械器具,携帯電話機,ファクシミリ,テレビジョン受信機,ラジオ受信機,携帯用通信機械器具,車両用通信機械器具,カーナビゲーション装置,携帯型ナビゲーション装置,携帯用テレビジョン受信機,デジタルフォトフレーム,携帯用音声再生装置,携帯用映像再生装置,音声又は映像の再生用機械器具,音声又は映像の記録用機械器具,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラ,電気通信機械器具用ディスプレイ装置,その他の電気通信機械器具,電子辞書,電子手帳,電子出版物表示用携帯端末,電子計算機,プリンタ,スキャナ,デジタル複写機,コピー機能・ファクシミリ機能・スキャナ機能付きプリンタ,電子応用機械器具用ディスプレイ装置,コンピュータ用タッチパネル,携帯電話機用プログラム,携帯通信端末装置用プログラム,その他の電気通信機械器具用プログラム,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具用プログラム,インターネット通信用コンピュータプログラム,ユーザーインターフェースの制御用コンピュータプログラム,コンピュータ操作用プログラム,その他のコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,広告用画像の表示装置,広告用映像の表示装置,データの送受信機能を備えた音声・映像による電子広告表示装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ディスプレイ装置,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム」

第11類「暖冷房装置,業務用炊飯器,業務用レンジ,業務用加熱調理機械器具,電気がま,電気冷蔵庫,電子レンジ,その他の家庭用電熱用品類、

第28類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,携帯液晶画面ゲームおもちゃ用ディスプレイ装置」

第42類「携帯電話機のプログラムの設計・作成又は保守,その他の電気通信機械器具のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子応用機械器具のプログラムの設計・作成又は保守,携帯電話機のプログラムの更新,その他の電気通信機械器具のプログラムの更新,電子計算機のプログラムの更新,その他の電子応用機械器具のプログラムの更新,携帯電話機のプログラムの更新に関する情報の提供,その他の電気通信機械器具のプログラムの更新に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの更新に関する情報の提供,その他の電子応用機械器具のプログラムの更新に関する情報の提供,携帯電話機用プログラムの提供,その他の電気通信機械器具用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,その他の電子応用機械器具用プログラムの提供,携帯電話機用プログラムの提供に関する情報の提供,その他の電気通信機械器具用プログラムの提供に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供,その他の電子応用機械器具用プログラムの提供に関する情報の提供」


審決日 2010-12-13 
出願番号 商願2009-41547(T2009-41547) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09112842)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二渡辺 理恵子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
豊田 純一
商標の称呼 イイスピナー、スピナー 
代理人 加古 進 

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