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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X0305
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X0305
管理番号 1230128 
審判番号 不服2009-11900 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-30 
確定日 2011-01-05 
事件の表示 商願2008- 39139拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成20年5月22日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同21年1月7日受付けの手続補正書によって、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,乳糖,乳幼児用粉乳」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中の『肌』部分は『人などの身体の表面。皮膚。』を意味し、一方の『もちもち』部分は餅のイメージに由来した『もち肌』の語が良く親しまれる言葉であり、そして、同じ『もち』の語を二度重ねて強調するものであることから、全体として『肌がまるで餅のようにきめ細かで、柔らかく滑らかになる(作用・効果のある商品)。』程の意味合いを容易に想起させるものである。よって、これを本願指定商品中の上記意味合いに照応する作用・効果のある商品(例えば、せっけんやスキンクリームなどの化粧品等)について使用するときは、単に商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋
請求人に対して、平成22年8月6日付けで通知した審尋の内容は、別記のとおりである。

4 審尋に対する請求人の対応
請求人は、前記3の審尋に対し、指定した期間を経過するも回答書(意見書)を提出していない。

5 当審の判断
本願商標及びその指定商品は前記1のとおりである。
そして、前記3の審尋に記載したとおり、本願商標は、これをその指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「薬剤」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、本願商標を「肌に適度な弾力をもたせる、又は回復させる商品」であるという商品の品質、効能等を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないものといわざるを得ず、また、これを上記品質、効能等を有する商品以外の「せっけん類,化粧品,薬剤」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。
これに対し、請求人は何らの回答もない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記(審尋の内容)
1 「肌もちもち」の文字について、次のとおりの意味及び使用の事実がある。
(1)「肌」及び「もちもち」の語の有する意味
ア 「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店 2008年1月11日第一刷発行)
「はだ【肌・膚】」の項に、「1 かわ。うわかわ。表皮。『木-』 2 人などの体の表面。はだえ。皮膚。また、きめ。膚理ふり。・・・」の記載がある。
「もちもち」の項に、「適度な弾力があること。『-した食感のパン』」の記載がある。
イ 「大辞林第三版」(株式会社三省堂 2006年10月27日第一刷発行)
「はだ【肌・膚】」の項に、「1 人のからだの表皮。皮膚。はだえ。『-が荒れる』・・・」の記載がある。
「もちもち」の項に、「(主に食品についていう)腰が強く、弾力性のあるさま。『-したうどん』『-感』」の記載がある。
(2)「肌」及び「もちもち」の語が、本願の指定商品中の商品について使用されている事実(下線は当合議体が付記したものである。)
ア 「株式会社アスカコーポレーション」のウェブサイトにおいて、「パッション ビオ オリーブ エクストラバージン ライトベール|美肌、乾燥肌、敏感肌の天然化粧品や天然サプリメントはアスカ」の見出しのもと、「お客様から届いた”喜びの声”」として「使ってみたら、少しべたっとしますが、とても肌がもちもちになるんです!」の記載がある。
イ 「株式会社ウィリルモバイル(新社名:株式会社ブレインクロス)」のウェブサイトにおいて、「京はんな/美白、乾燥肌に素肌実感。美容液/TOPページ」の見出しのもと、「ご愛用者様の喜びの声」として「お肌のモチモチ感がスゴくて、透明感が出て来た様に感じます。」及び「肌がもちもちでハリがあって若返った気がします!」の記載がある。
ウ 「株式会社ネットプライス」のウェブサイトにおいて、「【24時間限定☆特売】今ダケ3千円OFF!ハイジヤギミルクソープ5個」の見出しのもと、「洗い上がりの肌が驚くほどにもちもちになるハイジ石鹸が24バリューに登場!」の記載がある。
エ 「株式会社ディー・エヌ・エー」のウェブサイトにおいて、「お肌がもちもちプルプルに!!『スイナミルキーム』100g通販[ビッダーズ]」の見出しのもと、「お肌がもちもちプルプルに!!『スイナミルキーム』100g」の記載がある。
オ 「大木化粧品株式会社」の運営する「COSMEBOX コスメボックス 楽天市場店」のウェブサイトにおいて、「【楽天市場】うるおい肌質感 赤ちゃん肌のもちもち感 バリアリペア ベビーモイストローション 超しっとり 180ml BarrierRepair Mandom Beauty:コスメボックス」の見出しのもと、「うるおい肌質感 赤ちゃん肌のもちもち感」の記載がある。
カ 「第一三共ヘルスケア株式会社」のウェブサイトにおいて、「ミノン アミノモイスト モイストチャージ ローション|第一三共ヘルスケア」の見出しのもと、「モイストチャージローション[保湿化粧水] 化粧品 ふっくら、もちもちの肌をかなえる」の記載がある。
キ 「株式会社もしも」のウェブサイトにおいて、「CHUCHU ナチュベビー 薬用うるおいクリーム【moshi market】」の見出しのもと、「植物性保湿成分と有効成分が効果的に働く薬用クリームなので、赤ちゃんのお肌にさっと塗るだけで、しっとりもちもちした肌へと回復します。」の記載がある。
(3)「肌もちもち」の語が、本願の指定商品中の商品について使用されている事実(下線は当合議体が付記したものである。)
ア 「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「【楽天市場】ヒアルロンの泡で肌もちもち 肌研(ハダラボ)極潤ヒアルロン洗顔フォーム hadalabo ROHT:コスメボックス」の見出しのもと、「ヒアルロンの泡で肌もちもち」の記載がある。
イ 「くすりのレディハートショップ」のウェブサイトにおいて、「洗顔専科パーフェクトホイップ120g」の見出しのもと、「もっちり泡で肌もちもち!濃密な泡のクッションの働きで毛穴や皮溝の汚れまで吸着し、肌を傷つけずにやさしく洗いあげる洗顔フォームです。保水アミノ酸誘導体配合、洗い上がりはべたつかず肌がもちもち・ぷるぷるに。」の記載がある。
ウ 「ROSETTE」のウェブサイトにおいて、「<パスタシリーズ>ロゼッタ洗顔パスタ 白泥リフト」の見出しのもと、「うるおいとハリで肌もちもち ヒアルロン酸がうるおいを与え、コラーゲンがハリのある肌へ導きます。白泥とたっぷりの美肌成分を配合した洗顔フォームです。」の記載がある。
エ 「DHC Online Shop」のウェブサイトにおいて、「DHCトラコラ ローション」の見出しのもと、「1.コラーゲンたっぷり、肌もちもち」の記載がある。
オ 「株式会社バイソン」のウェブサイトにおいて、「爆汗湯|バイソン」の見出しのもと、「優雅なクリアピンクのお湯で肌もちもち ローズシャンパンの香り60g 252円(税込)・・・浴槽のお湯(180L)の温度を均一にしてから、1包(60g)を入れ、よくかき混ぜてから入浴してください。美肌成分が浴槽の内側にくっつくことがありますので、しっかり溶かすようご注意ください。」の記載がある。
カ 「お茶石けん 通販のエーケーシーストア」のウェブサイトにおいて、「ル・ピュール コラーゲン石鹸|人気の石鹸大集合」の見出しのもと、「お肌にも環境にも優しい!お肌もちもち! コラーゲンの匂いがするけれど、使用感はすばらしく、お肌もちもち!」の記載がある。
2 前記1の事実からすれば、「肌」及び「もちもち」の語は、それぞれ「人などの体の表面。皮膚。」及び「適度な弾力があること。」等を意味し、本願の指定商品中、特に、せっけん、洗顔フォーム、化粧水、スキンクリーム、薬用クリーム、保湿ローション及び浴剤を取り扱う業界において、「もちもち」の文字は、「肌がもちもちになる」のように肌の適度な弾力を示す語として、また、「肌もちもち」の文字は「肌の適度な弾力」及び「肌に適度な弾力をもたせる、又は回復させる商品」であることを表示する語として一般に使用されているといえる。
そうとすると、「肌もちもち」の文字は、これをその指定商品中「せっけん類,化粧品,薬剤」について使用するときは、取引者、需要者が当該文字を「肌に適度な弾力をもたせる、又は回復させる商品」であるという商品の品質、効能等を表示したものと認識するものとみるのが相当である。
そして、本願商標は、「肌もちもち」の文字を各文字ごとに黒地の円形内に白抜きした構成からなるものであって、当該黒地の部分は看者をして「肌もちもち」の文字を強調するためのものと認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「薬剤」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、本願商標を「肌に適度な弾力をもたせる、又は回復させる商品」であるという商品の品質、効能等を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを上記品質、効能等を有する商品以外の「せっけん類,化粧品,薬剤」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

別掲(本願商標)


審理終結日 2010-11-05 
結審通知日 2010-11-08 
審決日 2010-11-24 
出願番号 商願2008-39139(T2008-39139) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X0305)
T 1 8・ 272- Z (X0305)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 旦 克昌
小畑 恵一
商標の称呼 ハダモチモチ 
代理人 石井 茂樹 
代理人 網野 友康 

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