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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X25
管理番号 1230124 
審判番号 不服2010-2676 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-08 
確定日 2011-01-28 
事件の表示 商願2008- 51074拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TWELVE BY TWELVE」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月26日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年12月22日付けの手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用をしているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、請求人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義のある役務は、すべて削除されたものである。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないものではないことから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-17 
出願番号 商願2008-51074(T2008-51074) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
前山 るり子
商標の称呼 トゥウエルブバイトゥウエルブ、トエルブバイトエルブ 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

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