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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1230117 
審判番号 不服2010-4696 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-03 
確定日 2011-01-19 
事件の表示 商願2008-34424拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ホワイトパック」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年12月19日付け手続補正書により、第3類「歯磨き」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ホワイトパック』の文字を標準文字にて表してなるが、これを構成する『ホワイト』の文字は、『白、白色』の意味を有し、また、『パック』の文字は、『包み、一揃い』の意味合いを有するものであって、その指定商品との関係において、商標全体として『歯を白くするための商品一式』の意味合いを理解させるものであるから、これをその指定商品中『ホワイトニング用歯磨き』に使用しても、これに接する取引者・需要者に『歯を白くするための一式(揃い)のホワイトニング用歯磨き』であることを表示するものと認識させるにすぎず、単に商品の品質・内容を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ホワイトパック」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審において調査するも、「ホワイトパック」の文字は、例え原審説示のような意味合いを想起させるとしても、これが「歯を白くするための歯磨き」について、当該商品の品質・内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、当該商品の取引者・需要者が当該文字を商品の品質・内容等を表示したものと認識するというべき事情も発見できないものである。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質・内容等を表示したものと認識されるのではなく、自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-27 
出願番号 商願2008-34424(T2008-34424) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X03)
T 1 8・ 13- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 目黒 潤箕輪 秀人堀内 真一 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 ホワイトパック 
代理人 小谷 武 

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