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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X16
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X16
管理番号 1230109 
審判番号 不服2010-411 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-08 
確定日 2011-01-19 
事件の表示 商願2008-94959拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ミニブックキット」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙類,文房具類,印刷物」を指定商品として、平成20年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ミニブックキット』の片仮名文字を横書きしてなるところ、構成中前半部の『ミニブック』は、『(一般に12インチのペーパーを使って本のようにした)スクラップブッキング』を、また、後半部の『キット』は、『キット、一式、組み立て部品』をそれぞれ意味する語であるから、これよりは、需要者間に『(12インチのペーパーを使って本のようにした)スクラップブッキング用のキット』の意味合いを看取させるものである。ところで、インターネットのウェブサイトによれば、近年、文具雑貨を取り扱う業界では、『写真の整理及び贈答用ミニ写真アルバム作り等に使用するスクラップブッキングが手作りできるように台紙、タグシート、封筒、リボン等をパッキングしたキット』を『ミニブックキット』と称し、製造・販売していることを知ることができる。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中、上記『写真の整理及び贈答用ミニ写真アルバム等に使用するスクラップブッキングが手作りできるように台紙、タグシート、封筒、リボン等をパッキングしたキット』に使用しても、単に、商品の用途、品質を表示しているにすぎず、また、これを上記商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ミニブックキット」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中「ミニ」の文字は「小型の」を意味し、「ブック」の文字は「本」を意味し、「キット」の文字は「工具、用具一式」の意味をそれぞれ有するとしても、これらを組み合わせた本願商標全体からは、直ちに原審説示のごとき特定の商品の品質、用途を具体的に表示するものとは認められない。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、インターネット上で「ミニブックキット」の文字が使用されている例が数例見受けられるものの、これらの事例のみをもって当該文字自体が商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されているとも言い難いものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。 してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質、用途を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-20 
出願番号 商願2008-94959(T2008-94959) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X16)
T 1 8・ 13- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内田 直樹
前山 るり子

商標の称呼 ミニブックキット 
代理人 橘 哲男 

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