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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X01050910113742
管理番号 1230081 
審判番号 不服2010-5026 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-08 
確定日 2011-01-13 
事件の表示 商願2008- 191拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年1月7日に登録出願、指定商品及び指定役務については、同年9月24日付け手続補正書により、第1類、第5類、第9類ないし第11類、第37類及び第42類に属する、別掲1(2)のとおりの商品及び役務になったものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録5045463商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2(1)のとおりの構成よりなり、平成17年12月22日登録出願、第9類及び第11類に属する別掲2(2)のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1(1)のとおり、上段に「Thermo」の文字を大きく書し、下段に「SCIENTIFIC」の文字をやや小さく書してなるが、各段の先頭部分と末尾部分がそろえられ、構成全体がまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる「サーモサイエンティフィック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「Thermo」(thermo)の文字は、「熱の」の意味の連結形として用いられる英語であり、かつ、該文字及びこれを片仮名で表した「サーモ」の文字は、当該意味合いの語として、本願商標と引用商標の同一又は類似の指定商品である機械器具分野を中心に広く使用されているものである。
加えて、本願商標の下段の「SCIENTIFIC」の文字は、「科学の」の意味合いの語として知られているものであるから、本願商標は、構成全体として「熱に関する科学」ほどの一体的な意味合いを理解させるものである。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然であり、「Thermo」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいうことができない。
したがって、本願商標の構成中「Thermo」の文字部分より「サーモ」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1(1)本願商標


(2)本願商標の指定商品及び指定役務
第1類「化学品,クロマトグラフィーにおいて使用する溶剤及び充填剤等のクロマトグラフィー用の化学品,研究・分析・合成及び検査において使用する実験用の化学品,化学用試薬(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。),微生物培養用培地(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。)」
第5類「臨床治療又は臨床検査において使用する診断用試薬,診断用培地」
第9類「質量分析計,ミクロトーム,分光器,分光光度計,気体又は液体クロマトグラフィー装置,クロマトグラフィーカラム,培養器,生物学的安全キャビネット,顕微鏡,蛍光光度計,自動フィルム分析器,分析診断スライド,電気泳動分析器,コンピュータ用冷却装置,実験室用の冷蔵庫及び凍結乾燥機,実験室用のサンプル濃縮器,電気機械式のシェーカー,ディスペンサー,読取り装置,流体用の検出器,マイクロプレート,実験室用のオーブン,熱循環装置,実験室用の磁気粒子処理装置,ガス検知装置,放射線測定装置,爆発物検出装置,プロセスガス分析装置,粒子検出装置,エアロゾル監視装置,コンテナ内の液体検査用のX線装置,湿度計,中性子発生装置,科学実験室用のX線源,工業製品の重さ及び厚さを測定するためのX線源,流量計,硫黄分析器,オンラインによるセメント・石炭及び鉱物分析器,電子装置検査用の電磁波干渉シミュレーター,液体レベルセンサー,ロボットによる液体処理システム,粘度計及び血流計,コーティングゲージ,比重計,間隙率分析装置,ピペット,試験管,ベルトスケール,チェックウェイター,金属探知機,pH電極,導電率計,溶存計,実験室用の混合器及び押出機,データスキャナー及びグラフィックディスプレイ及びメモリ及びプログラム可能なタッチスクリーン及び電源付きのデータ収集及び記録システム,実験室での研究におけるデータ収集・分析及び記録用のコンピュータソフトウェア,実験用機器の操作用のコンピュータソフトウェア,放射線の測定及びデジタル画像用の電荷注入装置付きのカメラ及び検出装置,再利用可能な又は使い捨ての実験室用のガラス器具・ガラス容器・試験管及びバイアル,再利用可能な又は使い捨ての実験室用のプラスチック器具及びプラスチック容器,実験室用の容器の栓又はふた,マイクロスコープスライド及びマイクロスコープ,組織処理装置等の試料作成用の実験室用の装置,実験室用の冷蔵庫,実験室用の凍結乾燥機及び実験室用のオートクレーブ,臨床実験用の体液及び組織内の薬物・毒物及びその他の化学物質を分析及び検出するための分析・キャリブレーション装置から構成される医療用検査キット,遠心分離機等の実験室用器具,その他の科学機械器具及びその部品,電気機械器具及びその部品,光学機械器具及びその部品,測定機械器具及びその部品,理化学機械器具及びその部品」
第10類「解剖台,解剖病理学に用いる作業台(医療用のものに限る。),クリオトーム,ミクロトームナイフ,診断用遠心分離機」
第11類「イマージョンクーラー,循環冷却装置,浄水装置,オートクレーブ,炉用冷却装置」
第37類「科学機械器具・電気機械器具・光学機械器具・測定機械器具・実験室用の機械器具及び検査機械器具の設置工事・保守及び修理,実験室用の電気機械器具及びこれに関連して使用するコンピュータハードウェアの設置工事・保守及び修理」
第42類「科学機械器具・電気機械器具・光学機械器具・測定機械器具・実験室用の機械器具及び検査機械器具に関係するコンピュータソフトウェアのインストール,実験室用の電気機械器具に関係するコンピュータソフトウェアのインストール,科学機械器具・電気機械器具・光学機械器具・測定機械器具・実験室用の機械器具及び検査機械器具の使用及び操作に関する相談,実験室用の電気機械器具及びこれに関連して使用するコンピュータハードウェアに関する相談,科学機械器具・電気機械器具・光学機械器具・測定機械器具・実験室用の機械器具及び検査機械器具のパフォーマンスの評価及びトラブルシューティング等のテクニカルサポート」

2(1)引用商標


(2)引用商標の指定商品
第9類「理化学機械器具,測定機械器具,自動調節機械器具,測量機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,電動式扉自動開閉装置」
第11類「電球類及び照明用器具,工業用炉,給水加熱器,空気予熱器,蒸気過熱器,蒸気過熱低減器,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,冷凍機械器具,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,業務用衣類乾燥機」

審決日 2010-12-22 
出願番号 商願2008-191(T2008-191) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X01050910113742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄前山 るり子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
根岸 克弘
商標の称呼 サーモサイエンティフィック、サーモ、テルモ、サイエンティフィック 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 藤倉 大作 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 辻居 幸一 

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