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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09
管理番号 1230078 
審判番号 不服2010-2357 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-03 
確定日 2011-01-12 
事件の表示 商願2008- 65988拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MINIMUM PC」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ及びその周辺装置,携帯式コンピュータ,コンピュータ用オーディオ/ビデオボード,デジタルネットワーク対応型音声・映像用コンピューターサーバ,ハードディスクドライブ,コンピュータソフトウェア,音声又は映像の記録・送信・再生・受信・ダウンロード・保存及び編集用のコンピュータソフトウェア,電子メールなどを送受信するためのコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアを記憶させた記録媒体,未記録のコンピュータ用磁気カード・磁気ディスク・磁気テープその他のコンピュータ用記録媒体,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用マウス」を指定商品として、平成20年8月8日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要点等
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4720302号商標及び登録第5189415号商標(どちらも商標は「MINIMUM」の欧文字からなる。以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号について
本願商標は、全体として「最小のパーソナルコンピューター」程の意味合いを想起させる「MINIMUM PC」の文字を標準文字で表してなるところ、パーソナルコンピューターの業界にあって「小型の商品」「余計な機能を省いた商品」を特色とした商品が販売されている実情があることから、これをその指定商品中のパーソナルコンピューター及びその周辺装置について使用した場合には、これに接する者をして、その商品の機能・特徴・用途等が上記意味合いに照応する商品であることを理解させるにとどまり、商品の品質を表示すると認識される。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「MINIMUM PC」の文字を同一の書体で書してなるところ、その構成中の「MINIMUM」の語に、たとえ「最少量、最小限、最低限」などの意味があるとしても、本願商標の指定商品の分野においては、当該語が、商品が小型であることなど、商品の品質や形状を表示するものとして、普通に使用されている事実は見あたらない。
さらに、「MINIMUM PC」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、普通に使用されている事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
(3)むすび
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-21 
出願番号 商願2008-65988(T2008-65988) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X09)
T 1 8・ 272- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小畑 恵一
大島 勉

商標の称呼 ミニマムピイシイ、ミニマム 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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