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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない X09
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X09
管理番号 1230031 
審判番号 不服2009-19150 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-07 
確定日 2010-12-22 
事件の表示 商願2007-53525拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機,電子計算機用プログラム,コンピュータ周辺機器,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成19年5月29日に登録出願されたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の4件である。
1 登録第2070338号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TURBO」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年9月18日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料 」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録され、その後、平成10年5月12日及び同20年5月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年10月1日に指定商品を第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
2 登録第2305882号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ターボ」の片仮名を横書きしてなり、昭和63年9月7日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録され、その後、同13年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年10月10日に指定商品を第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 登録第4342982号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ターボ」の片仮名と「turbo」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年4月10日登録出願、第9類「電話機械器具,有線通信機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録され、同21年12月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 登録第4715721号商標は、「ターボ」の片仮名と「TURBO」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年4月4日登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機の筐体,業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させた電子回路その他の記憶媒体,業務用ゲーム機のプログラム,業務用テレビゲーム機の部品及び付属品,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム及び同追加データ,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品(但し,電子管,半導体素子,電子回路〔電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。〕を除く。),マウスパッド,キーボードカバー,ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム及びコンピュータ用ゲームの追加データ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像,電子出版物,自動販売機,遊戯用メダル貸出機」及び第28類「業務用ゲーム機(業務用テレビゲーム機を除く。),業務用ゲーム機の筐体(業務用テレビゲーム機用のものを除く。),業務用ゲーム機の部品・周辺装置及び附属品(業務用テレビゲーム機の部品・周辺装置及び附属品を除く。),業務用遊戯ロボット,その他の遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品として、同15年10月3日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品(但し,電子管,半導体素子,電子回路〔電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。〕を除く。),マウスパッド,キーボードカバー,ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム及びコンピュータ用ゲームの追加データ」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同20年12月12日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第3 当審における職権証拠調べ通知
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、以下の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して証拠調べ通知書を送付した。
1 辞書における記載について
(1)「universal serial bus ユーエスビー《コンピュータと周辺機器をつなぐバス規格およびその装置》」との記載がある(「ベーシックジーニアス英和辞典」初版 株式会社大修館書店 2002年11月25日発行)。
(2)「[universal serial bus]キーボードやマウス、モデムなどの周辺機器とパソコンとを接続する規格の1」との記載がある(「コンサイスカタカナ語辞典」第3版 株式会社三省堂 2005年10月20日発行)。
(3)「(Universal Serial Bus)コンピューターで、周辺機器とのデータ伝送路の規格の1つ。キーボード・マウス・補助記憶装置などの接続に用いる」との記載がある(「広辞苑」第六版 株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)。
2 新聞記事情報における記載について
(1)2009年9月17日付けの日経産業新聞の5頁には、「液晶TV『レグザ』、HDD4台、同時接続??東芝、録画対応機を拡充。」の見出しのもと、「東芝は16日、液晶テレビ『レグザ』の新製品5シリーズ25機種を25日から順次発売すると発表した。…USB端子を介して最大4台のHDDを同時に接続して記録容量を増やせる新シリーズ『R9000』(同30万円前後)も投入する。」との記載がある。
(2)2008年8月22日付けの日経産業新聞の1頁には、「音を極めるサウンドテクのいま(下)アナログに学べ??温存の技、最新機器と共鳴。」の見出しのもと、「ソニーが四月に発売したレコードプレーヤー『PS?LX300USB』の品薄状態が続いている。背面にUSB端子を備え、LPの音をパソコンに簡単に伝えられる。」との記載がある。
(3)2002年1月17日付けの日経産業新聞の6頁には、「松下がミニコンポ、PC内の音楽をMDに高速録音。」の見出しのもと、「松下電器産業は十六日、パソコン内の音楽データをUSB端子を通してMD(ミニディスク)に高速録音できるミニコンポ『MDステレオシステム SC?SV1』=写真=を二月十日に発売すると発表した。」との記載がある。
3 インターネットにおける記載について
(1)「AV Watch」のウェブサイトにおいて、「パナソニック、新IPSパネル+LEDの液晶『VIERA D2』-液晶で42型も展開。19?42型までDLNA/YouTube対応」の見出しのもと、「接続端子」の欄に、「HDMI×3、D4×1、S映像入力×1、コンポジット入力×1、アナログ音声入力×3、アナログRGB×1、光デジタル音声出力×1、Ethernet×1、USB×2」との記載がある。
(ttp://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100330_357827.html)
(2)「AV Watch」のウェブサイトにおいて、「ソニー、iPhone/AndroidがリモコンになるBDプレーヤー-読み込み時間を半減、SACD対応。業界最薄36mm」の見出しのもと、「ソニーは、SACDやUSBメモリも再生できるBlu-ray Discプレーヤー「BDP-S370」を9月17日に発売する。…USB端子も2系統(前面1/背面1)備えUSBメモリやUSB HDD内の動画/音楽/静止画ファイルも再生可能。…別売のUSB無線LANアダプタ「UWA-BR100」により、無線LAN接続も可能となる。」との記載がある。
(http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100803_385189.html)
(3)「価格.com」のウェブサイトにおいて、「オンキヨー、USB端子搭載のミニコンポ『X-N9FX』」の見出しのもと、「オンキヨーは、CD/MD/チューナーを搭載するミニコンポの新モデル『X-N9FX/N7FX』2機種を9月12日より順次発売する。いずれも、USB端子を搭載し、USBメモリーに保存されたWMA/MP3形式の音楽ファイルを、本格サウンドで再生可能。音楽CD/MDやチューナーからUSBメモリーへ録音することや、音楽CDからはMD/USBメモリーへ同時録音することもできる。」との記載がある。
(http://news.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2070/id=3567/)
(4)「goo評判検索」のウェブサイトにおいて、「SANYO USB対応CDラジカセ PH-UB100(K)」の見出しのもと、「商品概要: お手持ちのデジタルミュージックプレーヤーなどがラジカセ感覚で再生できる ■ デジタルミュージックプレーヤーやUSBメモリー、ボイスレコーダーなどをUSB端子に接続してMP3/WMA形式の音楽ファイルが再生可能」との記載がある。
(http://buzz.goo.ne.jp/item/cid/5/pcid/111955027/)
(5)「ハンマープライス」のウェブサイトにおいて、「送料無料!【Digital Telescope】USBデジタル望遠鏡 USB接続でPCへ簡単接続 Webカメラ付[D-Telescope]」の見出しのもと、「商品の詳細」の表において、「出力インターフェース」の欄に「USB(Ver1.1)」、また、「付属品」の欄に「デジタル接眼レンズ(レンズ、USBケーブル、スタンド付き)…」との記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/hammer/d-telescope.html)
(6)「PC Wacth」のウェブサイトにおいて、「aigo、最大倍率180倍のUSBデジタル顕微鏡」の見出しのもと、「エグゼモード株式会社は、中aigo
製USBデジタル顕微鏡『GE-5』を発売した。直販価格は19,800円。USBでPCに接続し、対象物をPCのディスプレイ上で観察できるデジタル顕微鏡。…」との記載がある。
(http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100628_377341.html)
(7)「アキバガレージ」のウェブサイトにおいて、「デジカメ双眼鏡「BinoCatch MASTER(ビノキャッチマスター)」の見出しのもと、「■ 1.5インチTFTカラー液晶モニター!」の項に、「…撮影した画像はUSBケーブルでPCへダウンロードすることも可能です。」、また、「デジタルカメラ部 製品仕様」の表において、「タンターフェース」の欄に「USB1.1」との記載がある。
(http://www.akiba-garage.com/item/AD0000018790.html)
(8)「BCNランキング」のウェブサイトにおいて、「ソニー、USBメモリに保存したデータを投影できるプロジェクターなど」の見出しのもと、「ソニーは2月18日、USB端子を搭載し、パソコンと接続しなくてもUSBメモリに保存したデータを投影できるモデルなど、データプロジェクター新製品計5機種を3月6日から順次販売開始すると発表した。…各シリーズの上位モデル「VPL-MX25」と「VPL-DX15」は、本体にUSB端子を搭載。」との記載がある。
(http://bcnranking.jp/news/0902/090218_13179.html)
4 まとめ
前記1によれば、「USB」とは、「コンピュータと周辺機器をつなぐバス規格およびその装置」のことであるが、前記2及び3によれば、映画機械器具、光学機械器具及び電気通信機械器具等にも、「USB」対応の機種が普通に製造・販売されていることが認められることから、本願商標中の「USB」の文字部分は、単に、商品の品質、用途を表示するものと理解するにとどまり、自他商品識別機能が極めて弱い部分であると認められる。

第4 証拠調べ通知に対する請求人の対応
請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、指定した期間内に何らの意見を述べていない。

第5 当審の判断
商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかも、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断しなければならない(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。
しかるところ、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、原則として許されない。他方、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも、許されるものである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。
以下これを踏まえて本件について、検討する。
1 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、視覚的に立体に見える輪郭線からなる平行四辺形状の右上の一角を切り欠いた図形内に、「T」の欧文字の水平部分を右横に伸ばし、その下に「URBO」の欧文字を表し、さらに、この右側に、これらの文字よりも極めて小さく表した「USB」の欧文字を配してなり、いずれの文字も下部及び右部に字形に添った輪郭を付して視覚的に立体に見える構成からなるものである。
しかして、本願商標の構成中の図形部分と文字部分とは、これらを常に一体不可分のものとしてみるべき特段の理由を見いだせないものであり、かつ、文字部分においても、その左側は、「T」の文字の水平部分の下に「URBO」の文字を、いずれも顕著に表した構成からなり、容易に「TURBO」の文字を表したものと認識されるものであるのに対して、右側の「USB」の文字は、該「TURBO」の文字より極めて小さく表されているところから、「TURBO」の文字と「USB」の文字を組み合わせたものといえる。
そして、本願商標の文字部分は、たとえ、いずれの文字も視覚的に立体に見える構成からなるとしても、構成文字全体をもって親しまれた既成の事物・事象を表すものとみるべき特段の事情を見いだせないものであるところ、前記第4の証拠調べによれば、その構成中の「USB」は、「コンピュータと周辺機器をつなぐバス規格およびその装置」を表す語であり、後述のとおり、引用商標1ないし3の指定商品と同一又は類似と認められる本願の指定商品中、「映画機械器具、光学機械器具及び電気通信機械器具等」を取り扱う業界において、「USB」に対応する商品が製造・販売され、かかる商品が「USB」に対応することを宣伝、広告する際に、「USB」の文字が取引上普通に使用されていることが認められるものであるから、商品の品質・機能を表示するものと認識、把握されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能が無いか又は極めて弱いということができる。
他方、本願商標の構成中の「TURBO」の文字は、「turbin=タービン:羽のついたローターを備えた機械の総称、:turbochrger=ターボチャージャー:内燃機関の出力強化装置」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館 2002年1月10日発行)の意味を有するものであるところ、「映画機械器具、光学機械器具及び電気通信機械器具等」を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されているとみるべき特段の事情は見いだせないものであり、加えて、上記したように「TURBO」の文字は「USB」の文字と比較して顕著に表された構成からなるものであり、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとも認められないことも相まって、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「TURBO」の文字部分だけを、引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することも、許されるものというべきである。
これに対して、請求人は、本願商標の構成中「TURBO」の文字は、本来的には「エンジンの出力強化装置」などの原語上の意味合いから、本願指定商品の分野において、「従来製品よりも通信速度や処理速度等の性能が向上した商品」を意味する自他商品の品質の説明的な表示として認識し、理解するものであって、自他商品識別力を既に喪失している旨主張し、証拠を提出する。
請求人の提出に係る甲第1号証によれば、コンピュータ用エンコーダー、コンピュータ用プログラム、コンピュータ用フラッシュメモリー、コンピュータ用データ記録装置、コンピュータ、デジタルカメラ、掃除機、ミキサー、ドライヤー、健康器具等の商品名の一部又は商品の説明中に「turbo」、「Turbo」又は「ターボ」の文字が使用されている事実が認められる。
しかし、これらの商品は、デジタルカメラを除き、いずれも引用商標1ないし3の指定商品と同一又は類似する本願の指定商品中、「映画機械器具、光学機械器具及び電気通信機械器具等」の範ちゅうに含まれない別異の商品であり、電気通信機械器具の範ちゅうに含まれると認められるデジタルカメラについてみても、「『画質』と『処理スピード』を向上させた新開発の画像処理エンジン『TruePic TURBO(トゥルーピックターボ)』について」、「・・・画質の一層の向上と処理スピードを実現しました。」との記載が認められるものの、この記載をもって「電話機械器具、電話機械器具、有線通信機械器具、放送用機械器具、無線通信機械器具、無線応用機械器具、音声周波機械器具」等を含む電気通信機械器具又は光学機械器具等を取り扱う業界において、「TURBO」又は「ターボ」の各文字が請求人の主張する、「従来製品よりも通信速度や処理速度等の性能が向上した商品」を意味するものとして取引上普通に使用されているものとは認められないものである。
そうすると、本願商標の構成中の「TURBO」の文字は、本願の指定商品中、「映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品」との関係において、自他商品の出所識別標識としての機能が無いか又は弱いということができず、上記のとおり、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当である。
また、請求人は、他の審査例及び登録例等を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張する。
しかし、請求人の挙げた審査例及び登録例等は、商標の構成、指定商品等において本願とは事案を異にするものであって、出願された商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。
よって、請求人の上記各主張は、いずれも採用することができない。
以上によれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ターボユーエスビー」の称呼を生ずるほかに、「TURBO」の文字に相応して、「ターボ」の称呼をも生ずるものであり、「ターボチャージャー」の観念を生ずるものである。
2 引用商標について
(1)引用商標1は、前記第2の1のとおり、「TURBO」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「turbin=タービン:羽のついたローターを備えた機械の総称、:turbochrger=ターボチャージャー:内燃機関の出力強化装置」(前出「小学館ランダムハウス英和大辞典」)の意味を有するものであるから、「ターボ」の称呼及び「ターボチャージャー」の観念を生ずるものである。
(2)引用商標2は、前記第2の2のとおり、「ターボ」の片仮名を書してなるところ、該文字は、「ターボチャージャー:エンジンの排気圧で、タービンを回し、加圧して吸気する方法」(「コンサイスカタカナ語辞典第3版」株式会社三省堂 2005年10月20日発行)の意味を有するものであるから、「ターボ」の称呼及び「ターボチャージャー」の観念を生ずるものである。
(3)引用商標3は、前記第2の3のとおり、「ターボ」の片仮名と「turbo」の欧文字を横書きしてなるところ、上記(1)及び(2)と同様の理由により、いずれも「ターボチャージャー」の意味を有するものであるから、「ターボ」の称呼及び「ターボチャージャー」の観念を生ずるものである。
3 本願商標と引用商標1ないし3との類否について
本願商標は、上記1のとおり、その構成中の「TURBO」の欧文字部分に相応して「ターボ」の称呼及び「ターボチャージャー」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標1ないし3は、上記2のとおり、「TURBO」、「ターボ」又は「turbo」の文字に相応して、いずれも「ターボ」の称呼及び「ターボチャージャー」の観念を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標1ないし3とは、外観において相違するとしても、「ターボ」の称呼及び「ターボチャージャー」の観念を同じくする場合のある類似の商標といわなければならず、ほかに、本願商標と引用商標1ないし3は、その商品の出所について混同を生ずるおそれがないとみるべき特段の取引の実情も見当たらない。
そして、本願の指定商品と引用商標1ないし3の指定商品は、それぞれ前記第1及び第2の1ないし3のとおりであり、本願の指定商品中、「映画機械器具,光学機械器具」は、引用商標1及び2の各指定商品中、「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」と同一又は類似するものであり、また、本願の指定商品中、「電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品」は、引用商標3の指定商品と同一又は類似するものである。
以上を総合して考慮すれば、たとえ、外観が相違するとしても、本願商標と引用商標1ないし3とが同一又は類似の商品に使用された場合には、その商品の出所について混同が生じるおそれがあるというべきであって、本願商標は、引用商標1ないし3と類似するものと認めるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 むすび
以上のとおり、本願商標と引用商標4との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩は原本参照)

審理終結日 2010-10-15 
結審通知日 2010-10-22 
審決日 2010-11-02 
出願番号 商願2007-53525(T2007-53525) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X09)
T 1 8・ 263- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊泉 弘貴山本 敦子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 ターボユウエスビイ、ターボ、ユウエスビイ 
代理人 中村 知公 
代理人 前田 大輔 
代理人 伊藤 孝太郎 

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