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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20051651 審決 商標
不服201029677 審決 商標
不服20095060 審決 商標
不服20109805 審決 商標
不服20109379 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 X29
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X29
管理番号 1230018 
審判番号 不服2009-15782 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-27 
確定日 2011-01-11 
事件の表示 商願2008-72349拒絶査定不服審判事件についてした平成22年4月12日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成22年(行ケ)第10169号、平成22年11月16日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「乳酸菌飲料」を指定商品として、平成20年9月3日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の容器を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、同法第3条第2項に該当するに至っていない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなる立体商標であって、その指定商品(の容器)の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
しかしながら、請求人の主張及び提出された参考資料第1号ないし同第21号(枝番号を含む。)によれば、請求人が「乳酸菌飲料」について長年使用している容器には、本願商標に赤色若しくは青色の図柄や請求人の著名な商標である「ヤクルト」の文字商標が大きく記載されているが、本願商標は、これに付された平面商標や図柄と同等あるいはそれ以上に需要者の目に付きやすく、需要者に強い印象を与えるものと認められるから、本願商標それ自体が独立して自他商品識別力を獲得していると認めるのが相当である。
してみれば、本願商標は商標法第3条第2項に該当するものというべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)








(色彩については原本参照)



審理終結日 2010-03-29 
結審通知日 2010-03-30 
審決日 2010-12-22 
出願番号 商願2008-72349(T2008-72349) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X29)
T 1 8・ 17- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
板谷 玲子
代理人 島田 康男 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 

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