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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない X41 審判 査定不服 観念類似 登録しない X41 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X41 |
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管理番号 | 1230005 |
審判番号 | 不服2009-12222 |
総通号数 | 134 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-07-06 |
確定日 | 2010-12-10 |
事件の表示 | 商願2008- 18869拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DAIOH GROUP」の文字を標準文字で表してなり、第41類「遊戯施設又は娯楽施設の提供」を指定役務として、平成20年2月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3032858号商標(以下「引用商標」という。)と『ダイオー』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 そして、引用商標は、「DAIO」の欧文字と「大王」の漢字とを上下二段に書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類「娯楽施設の提供」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録、その後、平成16年11月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性について 本願商標は、「DAIOH GROUP」の文字を書してなるところ、その構成中「DAIOH」の文字と「GROUP」の文字との間に1文字分のスペースを有するものであるから、「DAIOH」と「GROUP」の各文字とは、視覚上分離して看取されるものである。 また、本願商標構成中の「GROUP」の文字部分は、我が国において「群、集団」又は「共通点をもつ人や物の集まり」を意味する外来語「グループ」に通ずる英語として広く親しまれており、また、商取引の場にあっては、「東芝グループ」、「日立グループ」などの如く、「グループ」の文字の前に他の語を付して、株式保有・融資・取引などを通じて継続的な結びつきをもつ企業が形成する企業系列を表す語として使用されていることからすれば、「GROUP」の文字部分は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないか、あるいは、自他役務の識別標識としての機能を果たしたとしても、極めて弱い部分といわざるを得ないものである。 そうとすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、独立して、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると認められる「DAIOH」の文字部分に強く印象を留め、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「ダイオーグループ」の一連の称呼のほか、「DAIOH」の文字部分に相応した「ダイオー」の称呼をも生じるものであり、かつ、「DAIOH」の文字は、「王の敬称。」等を意味する「大王」(広辞苑第六版)をローマ字で表記したものと無理なく認識し得るものであって、該文字からは「大王」の観念を生ずるものとみるのが相当である。 他方、引用商標は、「DAIO」の文字と「大王」の文字よりなるものであるところ、その構成中「DAIO」の文字は、「大王」の文字をローマ字で表記したものと無理なく認識し得るものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して「ダイオー」の称呼を生ずるものであり、かつ、「大王」の観念を生ずるものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、上記したとおり、両者は「ダイオー」の称呼及び「大王」の観念を共通にするものである。 さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、その外観が全体としては異なるものの、本願商標の構成中、取引者、需要者が強く印象を留め得る「DAIOH」の文字部分と引用商標の構成中「DAIO」の文字部分とは、本願商標の末尾における「H」の文字の有無の差異を有するものの、「D」、「A」、「I」、「O」の文字を共通にすることからすれば、外観上も近似した印象を与えるものとみるのが相当である。 そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一または類似するものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にし、外観上も近似するところのある類似の商標であるから、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。 (2)請求人(出願人)(以下「請求人」という。)の主張について ア 請求人は、「本願商標は、『DAIOH GROUP』の標準文字からなる商標であって、同書、同大で横一列に書され、まとまりよく構成されている。また、本願商標から生じる『ダイオーグループ』の称呼も格別冗長ではなくよどみなく一連に称呼できる。さらに、請求人は、平成3年以来、請求人が経営する複数のパチンコ店を統合するブランド名として、テレビCM、新聞の折り込みチラシ、地下鉄や電車内の広告、ポスター等に本願商標を継続的に使用している。してみれば、本願商標に接する需要者・取引者は、本願商標を請求人の商標として認識し、その構成全体をもって一体不可分のものとして把握する。よって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念が著しく相違し、取引の実情を参酌すれば明らかに称呼も相違するため、商品の出所に誤認混同を来すおそれはない。」旨、主張するとともに、証拠資料を提出している。 そこで、請求人の提出による証拠資料をみると、以下の事実が窺えるものである。 (ア)請求人は、札幌市内に「BIG大王」、「ゴールデン大王」など、「大王」の文字を有する4軒のパチンコ店舗を有している(甲第1号証)。 (イ)パチンコ業界では、上記(ア)の請求人に係る「BIG大王」、「ゴールデン大王」などの店舗以外に、「パチンコ大王」、「大王」及び「GAOGAO大王」など「大王」の文字を有する他人の店舗名が複数存在している(甲第1号証)。 (ウ)請求人は、テレビCM、新聞等の媒体において、本願商標を使用し、また、店舗前に設置したのぼりや外装広告においても本願商標を使用している(甲第2の1号証ないし甲第7号証、甲第49号証ないし甲第51号証)。 以上を総合的に判断すると、請求人は、その取り扱いに係る役務に本願商標を付し、営業を行うとともに、CMをはじめとする広告・宣伝活動を行っている。また、請求人以外の業者による「大王」の文字を有する店舗名の存在している事実が、認められるものである。 しかしながら、請求人の本願商標に関する宣伝・広告は、請求人がその営業の拠点としている北海道札幌市を中心とした北海道内のみで行っているにすぎず、全国に及ぶ規模での宣伝・広告を行っている事実は認められない。 また、その店舗数をみても、北海道内の4店舗にすぎないことからすると、北海道内においても、本願商標が、請求人の出所を表示するものとして、需要者に認識されているものとはいい難い。 してみれば、本願商標に接する需要者・取引者は、本願商標を請求人の商標として認識し、その構成全体をもって一体不可分のものとして把握するものとはいえず、その構成文字中の「DAIOH」の文字部分のみを捉えて取引に資される場合があるものであるから、前記(1)で認定したとおり、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にし、外観上も近似するところのある類似の商標であって、かつ、本願商標と引用商標の指定役務は、同一または類似する役務であるから、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものである。 よって、請求人のかかる主張は採用することができない。 イ 請求人は、過去の登録例や審決例等(甲第8号証ないし甲第48号証、甲第52号証ないし甲第70号証)を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例や審決例等は、商標の構成及び指定役務等において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例や審決例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえないことから、請求人の係る主張も採用することができない。 ウ その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すことはできない。 (3)まとめ したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2010-03-11 |
結審通知日 | 2010-03-17 |
審決日 | 2010-10-20 |
出願番号 | 商願2008-18869(T2008-18869) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(X41)
T 1 8・ 262- Z (X41) T 1 8・ 263- Z (X41) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 豊田 純一 |
商標の称呼 | ダイオーグループ、ダイオー |
代理人 | 佐川 慎悟 |
代理人 | 小林 基子 |
代理人 | 金丸 清隆 |